○東近江市五個荘金堂伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

平成19年6月26日

規則第67号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(大規模の木造建築物の外壁等の制限の緩和の許可の申請)

第3条 条例第3条の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

(伝統的建築物の存する敷地以外の建築物に関する制限の緩和の許可の申請)

第4条 条例第6条第1号又は第2号の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第2号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

画像

画像

東近江市五個荘金堂伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規…

平成19年6月26日 規則第67号

(平成19年7月1日施行)