○東近江市生活環境保全及び公害防止に関する条例

平成19年6月26日

条例第28号

目次

第1章 総則

第1節 目的(第1条)

第2節 定義(第2条)

第3節 市長の責務(第3条―第6条)

第4節 事業者の責務(第7条―第15条)

第5節 市民の責務(第16条・第17条)

第2章 公害発生源の規制等

第1節 公害発生源に関する規制(第18条・第19条)

第2節 特定施設の規制等(第20条―第29条)

第3節 ばい煙発生施設の規制等(第30条―第37条)

第4節 特定悪臭物質発生施設の規制等(第38条―第45条)

第5節 違反者の公表等(第46条―第49条)

第3章 生活環境の保全

第1節 日照障害の防止等(第50条―第52条)

第2節 空き地の管理等(第53条―第55条)

第3節 公共の場所の清潔の保持(第56条―第58条)

第4節 飼い犬等の糞害の防止(第59条)

第4章 雑則(第60条・第61条)

第5章 罰則(第62条―第68条)

附則

第1章 総則

第1節 目的

第1条 この条例は、東近江市民の豊かな環境と風土づくり条例(平成18年東近江市条例第7号)の基本理念にのっとり、市民の健康で文化的な生活を確保するために、生活環境の保全及び公害の防止が重要であることにかんがみ、市長、事業者及び市民の責務を明らかにし、水質の汚濁、大気の汚染及び悪臭の防止に関する規制その他生活環境の保全及び公害防止のための措置を講じ、もって市民の良好な環境を確保することを目的とする。

第2節 定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 事業活動その他人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生じることをいう。

(2) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。

(3) 工場等 工場又は事業場をいう。

(4) 特定施設 汚水又は廃液を排出する施設であって、規則で定める施設をいう。

(5) 特定事業場 特定施設を設置する工場等をいう。

(6) ばい煙 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項に規定するばい煙をいう。

(7) ばい煙発生施設 工場等に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので、規則で定める施設をいう。

(8) 特定悪臭物質 アンモニアその他の不快なにおいの原因となり、著しく生活環境を損なうおそれのある物質であって、規則で定めるものをいう。

(9) 特定悪臭物質発生施設 特定悪臭物質を排出する施設であって、規則で定める施設をいう。

(10) 特定悪臭物質発生事業場 特定悪臭物質発生施設を設置する工場等をいう。

(11) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含む。

(12) 良好な環境 市民が健康な心身を保持し、快適で文化的な生活を営むことができる生活環境をいう。

(13) 空き地 現に人が使用していない土地及び人が使用していても相当の空閑部分を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地その他市長が適正に管理する必要があると認めた土地をいう。

第3節 市長の責務

(市長の基本的責務)

第3条 市長は、生活環境の保全及び公害の防止に努め、もって、良好な環境を確保しなければならない。

2 市長は、市民及び事業者に対して、健康で清潔な生活環境の保持に関する意識の啓発及び活動に努めなければならない。

(規制措置等の義務)

第4条 市長は、公害の防止に必要な事業者の遵守すべき基準を定め、公害の発生源について必要な規制措置(次条において「規制措置」という。)を講じなければならない。

(調査及び監視等の義務)

第5条 市長は、工場等の公害の防止の状況を把握し、及び公害の防止のための規制措置を実施できるよう体制の整備に努めなければならない。

2 市長は、工場等に関する公害の発生源、発生原因、発生状況その他公害に関する事項について調査し、監視しなければならない。

3 市長は、関係機関と協力して、公害が市民の健康に及ぼす影響の調査に努めるとともに、公害により市民への健康被害が生じたときは、その救済及び医療体制の整備に努めなければならない。

4 市長は、市民の生活環境を保全するために、必要な範囲において生活環境の保全上の措置を講じなければならない。

(苦情処理体制の整備等)

第6条 市長は、公害に関する苦情処理体制の整備に努めなければならない。

2 市長は、公害に関する紛争が生じたときは、迅速かつ適正な解決を図るよう努めなければならない。

第4節 事業者の責務

(事業者の基本的責務)

第7条 事業者は、事業活動に伴って生じる汚水、ばい煙等について、公害の発生を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(監視等の義務)

第8条 事業者は、公害の発生源、発生原因及び発生状況を常に監視し、公害の発生の防止に努めなければならない。

(生活環境の保全の義務)

第9条 事業者は、その事業活動により、生活環境を損なうことのないように努めなければならない。

(行政機関への協力の義務)

第10条 事業者は、市長その他の行政機関が実施する公害の防止及び良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(公害防止等に関する協定の締結)

第11条 規則に定める規模の工場等を有する事業者は、公害の防止、緑地の確保等に関する協定を市長と締結しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、同項の協定を締結することができる。

(廃棄物の自己管理の義務)

第12条 事業者は、事業活動に伴って生じる廃棄物が公害の発生原因とならないよう、自己の責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業活動に伴って生じる廃棄物の減量化を図るため、その発生の抑制、再資源化等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによる環境汚染の防止に資するよう努めなければならない。

(紛争処理の義務)

第13条 事業者は、事業活動に伴って生じた環境被害等に係る紛争が生じたときは、その解決に誠意をもってあたらなければならない。

(救済措置の義務)

第14条 事業者は、自らの事業活動の原因により生じた公害により被害を与えたときは、その被害者に対し、救済等の必要な措置を講じなければならない。

(最大努力義務)

第15条 事業者は、この条例の規定にかかわらず、環境への負荷を低減する等の環境汚染の防止に最大限の努力を払わなければならない。

第5節 市民の責務

(市民の基本的責務)

第16条 市民は、良好な環境の保全に関する意識を高め、地域の良好な環境の確保に寄与しなければならない。

(協力義務)

第17条 市民は、公害の発生状況及び良好な環境の侵害の状況について情報提供を行う等、市長その他の行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

2 市民は、相互に協力して、良好な環境を保持するよう努めなければならない。

第2章 公害発生源の規制等

第1節 公害発生源に関する規制

(基本的事項)

第18条 工場等から公害の原因となる物質等を発生させ、排出し、又は飛散させる者は、公害の原因となる物質等に係る排出基準及び設備基準(以下「規制基準」という。)を遵守しなければならない。

(規制基準)

第19条 次に掲げる規制基準は、市長が、東近江市民の豊かな環境と風土づくり条例第21条に規定する東近江市環境審議会の意見を聴いて規則で定める。

(1) 特定事業場から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の排水基準

(2) ばい煙発生施設において発生するばい煙の排出基準

(3) 特定悪臭物質発生事業場に係る規制基準

第2節 特定施設の規制等

(特定施設の設置の届出)

第20条 特定施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) 特定施設から排出される汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法

(7) 排出水の汚染状況及び量

(8) その他規則で定める事項

(経過措置)

第21条 一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出水を排出するものは、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(特定施設の構造等の変更の届出)

第22条 第20条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第20条第4号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(計画変更命令等)

第23条 市長は、第20条又は前条の規定による届出があった場合において、排出水の汚染状況が第19条第1号に規定する排水基準(以下「排水基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造、使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第20条の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第24条 第20条又は第22条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設の構造、使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。

2 市長は、第20条又は第22条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第25条 第20条又は第21条の規定による届出をした者は、その届出に係る第20条第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第26条 第20条又は第21条の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第20条又は第21条の規定による届出をした者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第20条又は第21条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(排出水の排出の制限)

第27条 特定事業場から排出水を排出する者は、その汚染状態が排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から排出される水については、当該施設が特定施設となった日から6月間は適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際、その者に既に排出水の排水基準が適用されているとき並びにその者に水質汚濁防止法第12条第1項並びに滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)第28条第1項及び滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(昭和54年滋賀県条例第37号)第15条第1項の規定が適用されているときは、この限りでない。

(改善命令等)

第28条 市長は、特定事業場から排出水を排出する者が、その汚染状態が排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造、使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(汚水の浸透の禁止及び制限)

第29条 工場等で、地下に浸透することにより人の健康に係る被害を生じるおそれのある物質等で規則で定めるもの(以下この条において「地下浸透禁止物質」という。)を製造し、使用し、処理し、又は保管する作業を行う者は、当該地下浸透禁止物質又は当該作業に係る水その他の液体を地下に浸透させる方法で排出してはならない。

2 地下浸透禁止物質以外の物質で規則で定めるものを地下に浸透する場合にあっては、規則で定める基準を遵守しなければならない。

3 市長は、第1項又は前項の規定に違反していると認める者があるときは、その者に対し、その事態を除去するために必要な措置をとることを命ずることができる。

第3節 ばい煙発生施設の規制等

(ばい煙発生施設の設置の届出)

第30条 ばい煙発生施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) ばい煙発生施設の種類

(4) ばい煙発生施設の構造

(5) ばい煙発生施設の使用の方法

(6) ばい煙の処理等(処理又は飛散の防止をいう。以下同じ。)の方法

(7) その他規則で定める事項

(経過措置)

第31条 一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であってばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)

第32条 第30条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第30条第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(計画変更命令等)

第33条 市長は、第30条又は前条の規定による届出があった場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙が第19条第2号に規定するばい煙の排出基準(以下「ばい煙の排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造、使用の方法若しくはばい煙の処理等の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第30条の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第34条 第30条又は第32条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造、使用の方法若しくはばい煙の処理等の方法の変更をしてはならない。

2 市長は、第30条又は第32条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期限を短縮することができる。

(ばい煙の排出の制限)

第35条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、ばい煙の排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となった日から6月間は適用しない。

(改善命令等)

第36条 市長は、ばい煙排出者が、ばい煙の排出基準に適合しないばい煙を継続して排出し、又は飛散させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造、使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理等の方法の改善又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(準用)

第37条 第25条及び第26条の規定は、第30条又は第31条の規定による届出をした者について準用する。

第4節 特定悪臭物質発生施設の規制等

(特定悪臭物質発生施設の設置の届出)

第38条 特定悪臭物質発生施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 特定悪臭物質発生施設の種類

(4) 特定悪臭物質発生施設の構造

(5) 特定悪臭物質発生施設の使用の方法

(6) 特定悪臭物質発生施設から発生する特定悪臭物質の防止の方法

(7) その他規則で定める事項

(経過措置)

第39条 一の施設が特定悪臭物質発生施設となった際現にその施設の設置の工事をしている者は、当該施設が特定悪臭物質発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(特定悪臭物質発生施設の構造等の変更の届出)

第40条 第38条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第38条第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(計画変更命令)

第41条 市長は、第38条又は前条の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定悪臭物質発生施設を設置する者が第19条第3号に規定する規制基準を遵守しないことによりその施設の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定悪臭物質発生施設の構造、使用の方法若しくは特定悪臭物質の防止の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第38条の規定による届出に係る特定悪臭物質発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第42条 第38条又は第40条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定悪臭物質発生施設を設置し、又はその届出に係る特定悪臭物質発生施設の構造、使用の方法若しくは特定悪臭物質の防止の方法の変更をしてはならない。

2 市長は、第38条又は第40条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期限を短縮することができる。

(特定悪臭物質発生施設の遵守義務)

第43条 特定悪臭物質発生施設を設置する者は、当該特定悪臭物質発生施設について、第19条第3号の規制基準を遵守しなければならない。

2 前項の規定は、一の施設が特定悪臭物質発生施設となった際現にその施設の設置の工事をしている者にあっては、当該施設が特定悪臭物質発生施設となった日から1年間は適用しない。

(改善命令等)

第44条 市長は、特定悪臭物質発生施設を設置する者が、第19条第3号の規制基準に適合せず、特定悪臭物質を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定悪臭物質発生施設の構造、使用の方法若しくは当該特定悪臭物質発生施設に係る特定悪臭物質の防止の方法の改善又は当該特定悪臭物質発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(準用)

第45条 第25条及び第26条の規定は、第38条又は第39条の規定による届出をした者について準用する。

第5節 違反者の公表等

(違反者の公表)

第46条 市長は、この条例に違反して著しく公害を発生させている者については、規則で定めるところにより、この条例に違反する事実並びに氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地を公表することができる。

(弁明の機会の付与)

第47条 市長は、前条の規定による氏名等の公表を行おうとする場合においては、あらかじめその者に弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の弁明の機会の付与については、東近江市行政手続条例(平成17年東近江市条例第19号)に規定する弁明の機会の付与の例による。

(測定及び記録)

第48条 特定施設又はばい煙発生施設を設置している者は、当該施設を設置する工場等から排出される汚水等又はばい煙の状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

2 汚水等を公共用水域等に排出する施設のうち、規則で定める施設にあっては、汚水等の量その他の規則で定める事項を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(事故時の措置)

第49条 特定施設、ばい煙発生施設又は特定悪臭物質発生施設を設置している者(以下この条において「特定施設等設置者」という。)は、事故により当該施設から公害の原因となる物質等を発生させ、又は発生させるおそれが生じたときは、直ちにその事故について応急措置を講ずるとともに、事故の復旧に努めなければならない。

2 特定施設等設置者は、事故により当該施設から公害の原因となる物質等を発生させたときは、直ちに規則の定めるところにより、その事故の状況等を市長に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告をした者は、その事故の拡大又は再発の防止のための必要な措置に関する計画を市長に提出しなければならない。

4 市長は、特定施設等設置者が第1項の応急措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、必要な応急措置をとることを命ずることができる。

第3章 生活環境の保全

第1節 日照障害の防止等

(建築主等の日照障害防止義務)

第50条 建築物の建築主並びに建築物の設計者、工事施工者(下請負人を含む。)及び工事監理者(次条において「建築主等」という。)は、建築物を建築し、設計し、又はその工事を施工し、若しくは監理しようとする場合においては、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令を遵守するほか、日照障害により近隣の建築物の所有者又は占有者(次条において「所有者等」という。)の生活環境に支障を及ぼさないように努めなければならない。

(日照に係る利害関係の調整)

第51条 市長は、建築物等の建築について、建築主等と近隣の建築物の所有者等との間に日照に係る紛争が生じた場合において、当事者の一方又は双方から要請があったときは、必要に応じ利害関係の調整に努めるものとする。

(放送電波受信障害の防止等)

第52条 建築物、道路、送電線等(以下この条において「建築物等」という。)を新設し、又は改設する者は、電波法(昭和25年法律第131号)、建築基準法その他関係法令を遵守し、電波障害の防止に努めるとともに、当該建築物等により近隣住民のテレビジョン又はラジオの放送電波の受信に著しい障害を生じるときは、その建築物等又はその他の場所に共同受信設備を設置する等近隣住民が正常な電波を受信するための必要な措置を講じなければならない。

第2節 空き地の管理等

(空き地の管理者の義務)

第53条 空き地の所有者又は占有者(以下この節において「空き地の管理者」という。)は、その空き地に繁茂した雑草木又は投棄された廃棄物を除去し、及びその空き地への廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等その空き地の近隣住民の生活環境を害さないようその空き地を適正に管理しなければならない。

2 空き地の管理者は、空き地を物置場、駐車場等として利用し、又は利用させている場合は、その置かれた物により、その空き地の近隣住民の生命、身体又は生活環境に危害を及ぼすおそれのないようその物又は空き地を適正に管理しなければならない。

(勧告及び命令)

第54条 市長は、空き地の管理者が前条第1項の規定に違反してその空き地の近隣住民の生活環境を著しく害していると認めるとき、又は同条第2項の規定に違反してその空き地の近隣住民の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該空き地の管理者に対し、雑草木、物等の除去その他これらの規定に対する違反を是正するために必要な措置をとることを勧告し、又は命ずることができる。

(代執行)

第55条 市長は、前条の規定による措置命令(雑草木の除去に係るものを除く。)を受けた空き地の管理者がこれを履行できないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該空き地の危険な状態を除去し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該空き地の管理者から徴収することができる。

第3節 公共の場所の清潔の保持

(公共の場所の清潔保持)

第56条 何人も、道路、公園、広場、河川その他の公共の場所を汚損してはならない。

(工事施工者の義務)

第57条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に際し、土砂、廃材、資材等が道路その他の公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積しないようこれらの物を適正に管理しなければならない。

(勧告及び命令)

第58条 市長は、前条の規定に違反して当該公共の場所の環境を著しく害していると認められる者に対し、その違反を是正するために必要な措置をとることを勧告し、又は命ずることができる。

第4節 飼い犬等の糞害の防止

第59条 犬等の飼い主は、糞害を防止するため、道路、公園、広場、河川その他の公共の場所に飼い犬等を移動させるときは、飼い犬等の糞を処理するための用具を携行するものとする。

2 飼い主は、公共の場所において、飼い犬等が糞をしたときは、当該糞を持ち帰らなければならない。

第4章 雑則

(報告及び検査)

第60条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に工場等その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、関係者に対して、指示又は指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 罰則

第62条 第23条第28条第1項第33条第36条第1項第41条又は第44条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1) 第27条第1項又は第35条第1項の規定に違反した者

(2) 第49条第4項の規定による命令に違反した者

2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁固又は20万円以下の罰金に処する。

第64条 第20条第22条第30条第32条第38条又は第40条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条第31条又は第39条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第24条第1項第34条第1項又は第42条第1項の規定に違反した者

第66条 第60条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み妨げ、若しくは忌避した者は、5万円以下の罰金に処する。

第67条 第25条又は第26条第3項(第37条及び第45条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。

第68条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第62条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金又は過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、八日市市民の環境を守る条例(昭和49年八日市市条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に設置している特定事業場であって、合併前の永源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町、能登川町又は蒲生町の区域に存するものについては、当分の間、第27条第1項の規定は適用しない。

4 この条例の施行の際現に特定悪臭物質発生施設を設置している者については、当分の間、第19条第3号の規制基準は適用しない。ただし、この場合においては、当該施設がその周辺の生活環境を損なわないための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(八日市市民の環境を守る条例等の廃止)

6 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 八日市市民の環境を守る条例

(2) 永源寺町公害防止条例(昭和51年永源寺町条例第8号)

(3) 五個荘町公害防止条例(昭和47年五個荘町条例第31号)

(4) 愛東町生活環境の保全に関する条例(平成13年愛東町条例第18号)

(5) 湖東町公害防止条例(昭和49年湖東町条例第30号)

東近江市生活環境保全及び公害防止に関する条例

平成19年6月26日 条例第28号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成19年6月26日 条例第28号