○東近江市街区基準点管理保全要綱

平成19年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市再生街区基本調査によって設置された街区基準点の管理保全について万全を期すため、その一般的取扱い及び管理保全に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「街区基準点」とは、街区三角点(2級基準点相当)及び街区多角点(3級基準点相当)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(街区基準点の使用手続)

第3条 街区基準点を使用する者は、あらかじめ街区基準点使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請し、街区基準点使用承認書(様式第2号)によりその承認を受けるものとする。また、使用後には街区基準点使用報告書(様式第3号)により使用結果を市長に報告するものとする。

2 土地家屋調査士会が包括承認を行う場合は、街区基準点使用に係る包括承認申請書(様式第4号)により市長に申請し、街区基準点使用包括承認書(様式第5号)によりその承認を受けるものとする。また、使用後には街区基準点使用報告書(様式第6号)により使用結果を市長に報告するものとする。

3 街区基準点を使用する者は、街区基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

(工事施工の届出)

第4条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、街区基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ街区基準点付近での工事施工届出書(様式第7号)を市長に提出し、市長の指示に基づく街区基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、街区基準点の一時撤去若しくは移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、街区基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。

2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が街区基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、街区基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となるもの

(3) その他街区基準点の効用に支障をきたすおそれのある工事等

3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図その他市長の指示する測量資料

(3) 写真(街区基準点、街区基準点周辺、全引照点が確認できるもの)

4 工事施工者は、街区基準点付近での工事がしゅん工したときには、速やかに街区基準点付近での工事しゅん工報告書(様式第8号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) しゅん工写真(街区基準点、街区基準点周辺が確認できるもの)

(2) 街区基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前としゅん工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく街区基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

6 工事施工者は、街区基準点付近での工事により、街区基準点の効用に支障をきたした場合は、街区基準点復旧承認申請書(様式第9号)により市長に申請し、街区基準点復旧承認書(様式第10号)によりその承認を受けなければならない。

(一時撤去及び移転)

第5条 工事施工者は、街区基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合は、あらかじめ街区基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第11号)により市長に申請し、街区基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第12号)によりその承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(街区基準点、街区基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

3 土地所有者等は、土地所有者等の都合により街区基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合は、街区基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(機能の回復)

第6条 工事施工者が街区基準点を一時撤去し、滅失し、き損し、移転したこと等により、その効用に支障をきたし、又は土地所有者等による街区基準点の一時撤去若しくは移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は、市長と協議の上変更することができる。

3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失し、又はき損した場合は、前2項の規定を準用する。

(機能回復の施工者)

第7条 街区基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は、市が施行するものとする。

(1) 工事施工者による設置工事が困難なとき

(2) 土地所有者等から、やむ得ない理由により街区基準点の一時撤去又は移転の請求があったとき

(設置工事)

第8条 工事施工者等は、街区基準点の設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。

2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は、工事施工者にて発注し、設置するものとする。

3 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 工事施工者は、設置工事がしゅん工したときは、速やかに街区基準点設置工事しゅん工報告書(様式第14号)前項の写真を添えて市長に提出し、その検査を受けなければならない。

5 工事施工者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第9条 設置工事に要する費用(既設の街区基準点の取壊し費用を含む。)及び街区基準点の測量作業に要する費用は、工事施工者の負担とする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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東近江市街区基準点管理保全要綱

平成19年4月1日 告示第86号

(平成19年4月1日施行)