○東近江市ケーブルネットワーク施設等利用要綱

平成19年9月25日

告示第240号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市ケーブルネットワーク事業に係る施設(以下「施設」という。)及び東近江市ケーブルネットワーク事業に係る役務(以下「役務」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設等)

第2条 利用の対象となる施設は、ダークファイバーとし、利用の対象となる役務は、電気通信業務とする。

(利用資格)

第3条 施設又は役務を利用することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければならない。

(1) 公益的な事業として施設又は役務を利用すると認められる場合

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(利用申込)

第4条 施設又は役務の利用を希望する者は、ケーブルネットワーク施設等利用申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(審査)

第5条 市長は、前条の申込書を受理したときは、利用に関する審査を行い、利用が第3条に基づき適当と認められるときは、申込者に対し施設を利用させることができる。

(契約)

第6条 市長は、前条の規定により施設又は役務を利用させるときは、申込者と賃貸借又は利用に係る契約を締結するものとする。

2 前条の規定による契約書には次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 契約の対象

(2) 利用目的

(3) 利用期間

(4) 貸付料又は利用料

(5) 遅延損害金

(6) 損害賠償

(7) 事故発生時の処理

(8) 権利義務の継承

(9) 秘密の保持

(10) 契約の解除

(11) 契約の変更

(12) 契約の有効期間

(13) 端数処理

(14) 協議事項

(15) その他必要な事項

(利用期間)

第7条 施設及び役務の利用期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の利用期間は、5年以内とする。ただし、更新を妨げない。

(2) 役務の利用期間は、1年以内とする。ただし、更新を妨げない。

(貸付料及び利用料)

第8条 施設の貸付料及び役務の利用料は、別表のとおりとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年12月末日までに引込工事が完了する場合における別表の規定の適用については、同表中「40,000円」とあるのは、「10,000円」とする。

別表(第8条関係)

1 施設の貸付料

項目

貸付料(年額)

幹線貸付単価(1芯/1m)

5円

引込貸付単価(1芯/1m)

16円

2 役務の利用料

(1) 初期費用

項目

金額

ア 幹線増設工事費

実費相当額

イ 引込工事費

40,000円

ウ 構内工事(電源、収納ボックス設置等、利用者により必要な工事)

実費相当額

(2) 利用料

利用件数

機器経費

ネットワーク関係費用

利用料

(月額)

D―ONU

告知端末機

ネットワーク接続料

インターネット接続あり

1件~500件

 

 

2,400円

4,800円

 

3,120円

5,520円

501件~1,000件

 

 

2,340円

4,740円

 

3,060円

5,460円

1,001件~5,000件

 

 

2,280円

4,680円

 

3,000円

5,400円

5,001件~10,000件

 

 

2,220円

4,620円

 

2,940円

5,340円

10,001件以上

 

 

2,160円

4,560円

 

2,880円

5,280円

画像

東近江市ケーブルネットワーク施設等利用要綱

平成19年9月25日 告示第240号

(平成19年10月1日施行)