○東近江市パブリックコメント制度実施要綱

平成20年4月1日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、東近江市協働のまちづくり条例(平成26年東近江市条例第4号)第8条第2項第4号に規定するパブリックコメント制度に関し必要な事項を定め、市の基本的な計画、条例等(第3条において対象となるもの。以下「計画等」という。)の策定の過程において、市民等の市政参加の促進を図ることにより、市民と行政の協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「パブリックコメント制度」とは、市政の基本的な政策を立案する過程において、当該立案に係る政策の趣旨、内容等の必要な事項を市民等に公表し、これらについて提出された市民等の意見、情報及び専門的な知識を当該立案に反映させる機会を確保する手続をいう。

2 この告示において「市民等」とは、市内に住所を有する者のほか、パブリックコメント制度の対象となる事案について、意見及び情報を提出する意思を有する個人及び法人その他の団体をいう。

(対象)

第3条 パブリックコメント制度の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 市の基本的な施策を定める方針及び計画の策定又は変更

(2) 市民の権利義務、生活、事業活動等に重大な影響を及ぼす条例の制定又は改廃(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、一定の範囲で市民の生活、事業活動等に重大な影響を及ぼす施策に関する事項の策定又は変更

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものは、この告示の規定を適用しない。

(1) 迅速又は緊急を要するもの

(2) 軽微なもの

(3) 市長の裁量の余地がないと認められるもの

(4) 法令等に意見聴取等の手続が定められているもの

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(6) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関等(附属機関に準ずる機関を含む。以下同じ。)が、この告示に定める手続に準じた手続を経て報告、答申等を行ったもの

(計画等の案の公表)

第5条 市長は、計画等の立案をしようとするときは、あらかじめ、計画等の案を公表しなければならない。

2 市長は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めなければならない。

(1) 当該計画等の案を作成した背景並びに趣旨及び目的

(2) 当該計画等の案の概要

(3) 当該計画等の案に関連する次の資料

 根拠法令

 計画の策定及び改定にあっては、上位計画の概要

 当該計画等の案の実現によって生じることが予測される影響の程度及び範囲

 当該計画等の案を作成するに際して整理した論点

 その他必要な資料

(4) 当該計画等の案を附属機関等における審議又は検討に付した場合にあっては、当該審議又は検討の概要がわかる書類

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「案等」という。)を、市長が指定する場所に備え付け、かつ、市のホームページに掲載することにより行うものとする。

2 市長は、前項の規定によるほか、当該計画等の案等の概要について、広報紙への掲載、報道機関への発表等の方法により、市民等への周知を図るよう努めなければならない。

(意見及び情報の提出)

第7条 市長は、市民等が計画等の案等についての意見及び情報を提出するために必要な時間等を勘案し、30日程度の意見及び情報の提出期間、提出方法等を定め、当該計画等の案等を公表する時に明示しなければならない。

2 前項の提出方法は、市長が指定する場所への書面の提出、郵便及び信書便、ファクシミリ、電子メール等のうちから市長が選択して定めるものとする。

3 意見及び情報を提出しようとする市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)を明らかにしなければならない。

4 市長は、計画等の案等についての意見及び情報を提出した個人又は法人の氏名、名称その他の個人又は法人の属性に関する情報を公表する場合には、当該計画等の案等を公表し、意見及び情報を募集する時に、その旨を明示しなければならない。

(意思決定に当たっての意見及び情報の考慮)

第8条 市長は、前条の規定により提出された意見及び情報を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見及び情報の概要、これらに対する市の考え方並びに当該計画等の案を修正したときにあっては当該修正の内容を公表しなければならない。ただし、提出された意見及び情報のうち、公表することにより、個人又は法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

3 第6条の規定は、前項本文の規定による公表の方法について準用する。

(実施状況の公表)

第9条 市長は、この告示による手続の実施状況を取りまとめ、市のホームページに掲載して公表するものとする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に立案の過程にある計画等で、市民等の意見及び情報を反映させる機会を確保する手続を経たものについては、この告示の規定は、適用しない。

(平成26年告示第125号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

東近江市パブリックコメント制度実施要綱

平成20年4月1日 告示第100号

(平成26年4月1日施行)