○東近江市立学校通学区域審議会要綱
平成20年3月31日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 東近江市立学校通学区域規則(平成17年教育委員会規則第12号)第2条に規定する市立学校の通学区域について、その適正化と良好な教育環境の構築に資するため、東近江市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、東近江市立学校の通学区域のあり方等について、調査・検討を行い、教育委員会に答申するものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 自治会を代表する者
(3) 保護者を代表する者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委告示第6号)
この告示は、平成21年12月1日から施行する。