○東近江市交通安全教育事業補助金交付要綱
平成20年4月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、小学校就学前の幼児を交通事故から守るために、団体が行う交通安全教育事業に対して予算の範囲内において交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、東近江市カンガルークラブ連絡協議会とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象とする事業は、幼児の交通安全教育の推進のための事業とする。
2 補助の対象とする経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 講師の謝金(講師等の旅費を含む。)
(2) 啓発物品及び教材作成に係る経費その他これに類するもの
(3) 印刷及び写真現像に係る経費その他これに類するもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9以内の額とする。
(実績報告書の提出期日)
第5条 規則第18条に規定する実績報告書の提出期日は、事業完了の日から30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の末日のいずれか早い日とする。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第400号)
この告示は、平成26年8月27日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。