○東近江市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱

平成20年4月1日

告示第118号

東近江市一般競争入札実施要綱(平成19年東近江市告示第213号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び建設工事に関する測量、調査、設計業務等の委託(以下「業務委託」という。)に係る事後審査型条件付一般競争入札の実施については、東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)東近江市建設工事執行規則(平成17年東近江市規則第57号)及び東近江市電子入札実施要綱(平成23年東近江市告示第167号。以下「電子入札要綱」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「事後審査型条件付一般競争入札」とは、入札後に入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、その者が適格である場合に落札を決定する方法の入札をいう。

(対象)

第3条 事後審査型条件付一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)の対象とする建設工事及び業務委託は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、事後審査型入札によらないことができるものとする。

(1) 建設工事 予定価格が1億円以上のもの

(2) 業務委託 予定価格が130万円以上のもの

(入札の方法)

第4条 事後審査型入札は、電子入札要綱に規定する東近江市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行うものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(入札の公表)

第5条 市長は、第3条の規定により事後審査型入札に付そうとするときは、当該入札に関する要件を公告その他の方法(以下「公告等」という。)により公表する。

(競争参加資格)

第6条 財務規則第146条第2号の「競争入札に参加する者に必要な資格」として次の事項を公告するものとする。

(1) 東近江市入札参加有資格者名簿における入札参加業種、詳細業種、希望順位、評点(必要な事項に限る。)

(2) 主たる営業所又はその他の営業所の所在地で地域要件を設ける場合は、都道府県名又は市町名等

(3) 対象とする建設工事と同種の建設工事の実績を定める場合はその要件

(4) 対象とする業務委託と同種の業務委託の実績を定める場合はその要件

(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項のほか、客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次のからまでの要件に該当する者でないこと。

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者

 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者

 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者

 会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者

 銀行取引停止処分がなされている者

(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から落札決定の日までの期間に市長から建設工事等入札参加停止及び指名停止基準(平成20年東近江市告示第253号)に基づく入札参加停止を受けていないこと。

(7) 対象建設工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(8) 第1号から第6号までに掲げるもののほか、対象建設工事又は業務委託の特性に応じ市長が必要と認める事項を満たしていること。

2 前項の資格条件は、市長が特に必要があると認めた場合は、東近江市契約審査委員会に諮り決定する。

(設計図書等の閲覧及び交付)

第7条 事後審査型入札に参加しようとする者は、公告等により指定された期間中に電子入札システムにおいて当該入札に係る特記仕様書、設計数量書、図面等を閲覧及び取得できるものとする。ただし、これによらない場合には、市長が指定する場所において当該特記仕様書、設計数量書、図面等を閲覧し、又は有料にて受け取ることができる。

(公告及び特記仕様書等に対する質問)

第8条 公告、特記仕様書、設計数量書、図面等に対する質問書の提出があった場合においては、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとする。

2 質問書の提出期間は、原則として、公告日の翌日から入札書受付開始日の5日(休日を含まない。)前までとする。

3 質問書の提出は、提出場所へ持参又はファクシミリにより行うものとする。

4 質問に対する回答書の閲覧は、原則として、質問書の提出期限日の翌日から開始し、入札書受付締切日に終了するものとする。

5 質問書の提出場所及び回答書の閲覧場所は、公告等において明らかにするものとする。

(入札書の提出)

第9条 入札書は、積算内訳書を添付し、公告等に定める期間内に電子入札システムにより提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札要綱第12条第2項のいずれかに該当するため電子入札システムが利用できなくなった者は、市長が紙入札への変更を認めた場合に限り、紙入札を行うことができるものとする。

(入札の無効)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。

(1) 財務規則第152条の規定に該当する入札

(2) 提出資料等に虚偽の記載をした者のした入札

(開札)

第11条 開札の執行は、有効な入札書を対象とする。なお、競争参加資格の審査及び落札決定に時間を要する場合は、電子入札システムにより一旦落札決定を保留するものとする。

(競争参加資格確認申請書の提出及び審査)

第12条 市長は、開札後に予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(以下「落札候補者」という。)に競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格を確認するための資料(以下「資料」という。)の提出を求め、競争参加資格の審査を行うものとする。

2 前項に規定する落札候補者が同価により2人以上ある場合は、当該落札候補者全員に申請書及び資料の提出を求め、審査を行うものとする。

3 申請書の提出は、電子入札システムにより行うものとし、持参又は郵送によるものは受け付けないものとする。

4 資料については、電子入札システムによる申請書の提出時に電子ファイルを添付し提出するものとする。ただし、市長が持参又はファクシミリにより提出を指定した場合を除く。

5 前2項の規定にかかわらず、紙により申請書を提出することの承認を市長から受けている者は、申請書及び資料を持参により提出することができるものとする。

6 落札候補者が期限内に申請書及び資料を提出しない場合は、当該落札候補者を失格とする。

7 落札候補者が競争参加資格を満たしていないときは不適格とし、次順位者の競争参加資格の審査を行うものとする。落札候補者が競争参加資格を満たしているときは、当該者に対し、資格確認通知書を発行し、落札者として落札決定を行うものとする。競争参加資格を満たしていないため不適格となった者については、不適格通知書を発行し、入札結果においてその旨及び不適格となった理由を明記するものとする。

8 第2項に規定する審査の結果、落札候補者が2人以上ある場合には、電子入札要綱第18条の規定に基づき、くじ引きにより落札者を決定する。

(異義申立て)

第13条 入札参加者は、入札後において、規則、図面、仕様書、契約書等について不明を理由として異義申立てをすることはできない。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1号の規定の適用については、同号中「6,000万円以上」とあるのは、この告示の施行の日から平成20年9月30日までにあっては「1億5,000万円以上」と、同年10月1日から平成21年3月31日までにあっては「1億円以上」とする。

(平成23年告示第168号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の東近江市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の公告に係る入札から適用し、同日前の公告に係る入札については、なお従前の例による。

(平成28年告示第201号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

東近江市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱

平成20年4月1日 告示第118号

(平成28年4月1日施行)