○東近江市農業委員会農業経営基盤強化促進法第27条第1項の規定による指導の手続に関する規程

平成20年7月1日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第27条第1項の規定により東近江市農業委員会(以下「委員会」という。)が行う要活用農地に係る指導に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導要領の制定)

第2条 委員会は、指導の方針、指導の内容等を定めた東近江市農業委員会遊休農地指導要領(以下「指導要領」という。)を定めるものとする。

(指導意見書の作成)

第3条 委員会の委員は、指導要領に基づき指導を要すると認められる農地について、あらかじめ当該農地の利用実態を調査し、当該農地の利用状況、保有者の営農状況、周辺農地の利用状況、指導の必要性についての意見等を記載した指導意見書(様式第1号)を作成し、委員会に提出するものとする。

(指導要否の決定)

第4条 委員会は、前条の指導意見書を基に、当該農地が指導をすべき要件に該当するか否かを農業振興部会の議決により決するものとする。

(委員会の指導)

第5条 委員会は、前条の規定により指導をしようとする場合は、委員会の委員のうちから様式第2号により指導委員2人を指名し、当該指導委員に指導をさせるものとする。

2 前項の場合において、会長は、次の事項を記載した指導通知書(様式第3号)を作成し、要活用農地の所有者等に通知するものとする。

(1) 指導対象農地の所在地、面積等

(2) 指導の趣旨

(3) 指導委員の氏名

3 指導委員は、指導要領に基づき指導をするものとする。

(指導報告書の作成)

第6条 指導委員は、指導をしたときは、指導の経過、指導対象農地の利用状況、市長への特定遊休農地である旨の通知の要請の要否についての意見等を記載した指導報告書(様式第4号)を作成し、委員会に提出するものとする。

(特定遊休農地通知要請の要否の判定)

第7条 委員会は、指導報告書を基に、市長に対する特定遊休農地である旨の通知の要請の要否を農業振興部会の議決により決するものとする。

(特定遊休農地通知要請書の提出)

第8条 会長は、前条の規定により、市長に対して特定遊休農地である旨の通知をするよう要請しようとする場合は、特定遊休農地通知要請書(様式第5号)を提出するものとする。

(指導報告書案の作成)

第9条 委員会の職員は、委員会の委員又は指導委員の指示を受けて、第3条の規定による農地の利用実態についての調査を行い、第6条に規定する指導報告書の案を作成するものとする。

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

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東近江市農業委員会農業経営基盤強化促進法第27条第1項の規定による指導の手続に関する規程

平成20年7月1日 農業委員会訓令第2号

(平成20年7月1日施行)