○東近江市議会議員政治倫理条例

平成20年9月24日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、東近江市議会議員(以下「議員」という。)の責務、政治倫理基準等を定めることにより、東近江市議会(以下「議会」という。)政治の根幹をなす政治倫理の確立を図るとともに、市民の厳粛な信託にこたえ、もって清潔で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員及び市民の責務)

第2条 議員は、市民の代表として、絶えず市民全体の利益を擁護するよう行動しなければならない。

2 議員は、高い倫理観が課せられていることを自覚して、自らの行動を厳しく律するとともに、良心と責任感を持って、品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。

3 議員は、政治倫理に関し、政治的又は道義的批判を受けたときは、真摯かつ誠実に事実を解明し、その責任を進んで明確にしなければならない。

4 議員は、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない。

5 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する責任を負うことについて深く認識し、議員の有する権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の規定とともに、次に掲げる政治倫理基準を遵守して行動しなければならない。

(1) 議員の品位と名誉を損なう行為により、市民の議会に対する信頼を損ねてはならないこと。

(2) その権限又は地位を利用して、自己又は特定の者の利益を図ってはならないこと。

(3) いかなる場合であっても、人権侵害のおそれのある行為をしてはならないこと。

(4) 公正を疑われるような金品の授受を行ってはならないこと。

(5) 政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある政治活動に関する寄附(議員の後援団体に対するものを含む。)を受けてはならないこと。

(6) 市若しくは関係団体(地方自治法第244条の2第3項に規定する市の指定管理者及び市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人をいう。次号において同じ。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、特定の者に有利になる働きかけをしてはならないこと。

(7) 前号に規定するもののほか、その権限又は地位による影響力を及ぼすことにより、市又は関係団体の役員若しくは職員の公正な職務の執行を妨げる等不当な行為をしてはならないこと。

(8) 市職員(臨時的任用職員を含む。)の採用、昇任又は人事異動に関与してはならないこと。

(請負等に関する制限)

第4条 議員は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、かつ、市民に疑惑の念を生じさせないようにするため、市に対し請負するものについて、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資すること。

(2) その経営方針に関与すること。

(3) 顧問料等その名目を問わず報酬を受領すること。

(審査の請求)

第5条 市民及び議員は、議員が前2条に反する疑いがあると認めるときは、市民にあっては選挙権(地方自治法第18条に規定する選挙権をいう。次条第4項において同じ。)を有する者の200人以上の者の連署かつ2人以上の議員の紹介でもって、議員にあっては議員定数の8分の1以上かつ2会派以上の議員の連署でもって、議長に審査の請求をすることができる。この場合において、審査の請求は、これを証する資料を添えて、理由を明らかにした文書をもって行うものとする。

2 前項の規定による審査の請求は、当該請求に係る行為のあった日から起算して、1年以内に行わなければならない。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りでない。

(審査会の設置)

第6条 議長は、前条の規定による審査の請求があったときは、これを審査するため、議会運営委員会に諮り、議会に東近江市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を速やかに設置するとともに、当該事案についての審査を付託する。

2 議長は、前項の規定により審査会を設置したときは、速やかに前条の規定により審査の請求を行った者(以下「審査請求者」という。)及び審査の請求をされた議員(以下「審査対象議員」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

3 審査会は、委員8人で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから議長が委嘱する。

(1) 議員 3人

(2) 学識経験者 2人

(3) 選挙権を有する市民代表 3人

5 委員の任期は、当該審査が終了するまでとする。

6 審査会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

7 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の運営)

第7条 審査会は、委員長が招集し、委員長がその座長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査会は、審査対象議員につき、第3条又は第4条に反し、政治的又は道義的に責任があると認めた場合で、議員辞職の勧告、役職辞任の勧告その他の規則で定める重要な措置を審査結果に明記しようとするときは、出席委員の3分の2以上の多数による賛成を必要とするものとする。

5 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の過半数の合意により非公開とすることができる。

6 審査会は、審査のため必要があるときは、審査請求者又は審査対象議員に対し、その出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。

7 審査請求者及び審査対象議員は、審査会から出席の要請、審査に必要な資料の提出その他の協力を求められたときは、これに従い、かつ、誠実にこたえる義務を負う。

8 審査対象議員は、審査会において弁明することができる。

9 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

10 審査会の委員は、公平かつ不偏の立場でその職務を遂行しなければならない。

11 審査会は、第4項に定める措置に至らなかった場合で、審査対象議員の名誉を回復する必要があると認めるときは、第3条又は第4条に反する事実が存在しない旨を議長に報告する等所要の措置を講ずるものとする。

12 審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が審査会に諮って定める。

(議長への報告)

第8条 審査会の委員長は、審査が終了したときは、速やかに審査の結果を議長に報告するものとする。

2 前項の規定による報告は、審査会が付託を受けた日から60日以内に行うよう努めなければならない。

(審査結果の通知)

第9条 議長は、前条第1項の規定により審査会から審査結果の報告を受けたときは、審査請求者及び審査対象議員に対して審査の結果を通知しなければならない。

(陳述書の提出)

第10条 審査対象議員は、前条の規定による通知を受けたときは、審査の結果について、議長に対し陳述書を提出することができる。

2 前項の規定による陳述書の提出は、前条の規定により審査結果の通知を受けた日から2週間以内に行わなければならない。

(審査結果等の公表)

第11条 議長は、前条第1項の規定による陳述書の提出の有無を確認の上、審査の結果を公表しなければならない。

2 議長は、前条第1項の規定により陳述書が提出されたときは、審査の結果の公表に際し、陳述書の全部又は概要を併せて公表するものとする。

(措置)

第12条 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、審査会が必要と認める措置を講ずるものとする。

2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(検討)

2 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(平成28年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市議会議員政治倫理条例

平成20年9月24日 条例第45号

(平成28年6月29日施行)