○東近江市広報連絡員規程
平成20年8月1日
訓令第29号
(設置)
第1条 市の施策等を広くPRするための情報提供を円滑に推進し、市政に対する市民の理解を深めるため、広報連絡員を設置する。
(任命)
第2条 広報連絡員は、原則として各所属に1人を配置し、各所属長の推薦により市長が任命する。
(任期)
第3条 広報連絡員の任期は、1年とする。ただし、補欠の広報連絡員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 広報連絡員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 各所属における業務の積極的かつ効果的な情報の提供及び発信に関すること。
(2) 各所属職員の情報の提供及び発信に対する意識の啓発に関すること。
(情報提供の方法)
第5条 広報連絡員は、情報を提供し、又は発信するときは、「東近江市情報提供マニュアル」に基づき行うものとする。
(広報連絡員会議)
第6条 広報課長は、広報事務に関する連絡及び調整を図るため必要があると認めるときは、広報連絡員会議を招集することができる。
(庶務)
第7条 広報連絡員に関する庶務は、企画部広報課において処理する。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期間)
1 この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。