○東近江市ふるさと寄附条例

平成20年9月24日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、東近江市の発展を願い、東近江市を応援しようとする個人及び団体からの寄附金を財源として、寄附者の意向を反映した事業を推進することにより、個性豊かで活力に満ちた地域の創造に資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「ふるさと寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 鈴鹿の山々から琵琶湖まで広がる自然や魅力ある歴史、文化、伝統を生かしたまちづくりに関する事業

(2) 誰もが暮らしやすいまちをつくるための担い手となる人材の育成に関する事業

(3) 安全で快適なまちをつくるための都市基盤の整備に関する事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(ふるさと寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、寄附をする際に、ふるさと寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定することができる。

2 市長は、寄附者が前項の規定による指定をしなかったときは、寄附者に代わって指定するものとする。

3 市長は、前項の規定による指定をしたときは、当該寄附者に対し、その内容を報告するものとする。

(ふるさと寄附金の管理運用)

第4条 ふるさと寄附金は、東近江市ふるさと寄附基金条例(平成20年東近江市条例第30号)に規定する東近江市ふるさと寄附基金により管理し、運用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、ふるさと寄附金を同項の基金に積み立てることなく、第2条各号の事業の財源に充てることができる。

(適用除外)

第5条 ふるさと寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。

(公表)

第6条 市長は、毎年1回、ふるさと寄附金の状況を公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市ふるさと寄附条例

平成20年9月24日 条例第29号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成20年9月24日 条例第29号
平成24年3月23日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第5号