○東近江市ふるさと寄附条例施行規則
平成20年9月24日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市ふるさと寄附条例(平成20年東近江市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ふるさと寄附金の受入れ等)
第2条 ふるさと寄附金は、ふるさと寄附申込書(様式第1号)により受け入れるものとする。
2 市長は、ふるさと寄附金の受入れが公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるときは、ふるさと寄附金の受入れを拒否し、又は収受したふるさと寄附金を返還することができる。
(ふるさと寄附台帳の作成)
第3条 市長は、ふるさと寄附金を適正に管理するため、ふるさと寄附台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
(公表の期日及び方法)
第4条 条例第6条の規定による公表は、毎年6月30日までに告示及び市のホームページへの掲載その他適宜の方法により行うものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。