○東近江市ふるさと寄附条例施行規則

平成20年9月24日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市ふるさと寄附条例(平成20年東近江市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ふるさと寄附金の受入れ等)

第2条 ふるさと寄附金は、ふるさと寄附申込書(様式第1号)により受け入れるものとする。

2 市長は、ふるさと寄附金の受入れが公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるときは、ふるさと寄附金の受入れを拒否し、又は収受したふるさと寄附金を返還することができる。

(ふるさと寄附台帳の作成)

第3条 市長は、ふるさと寄附金を適正に管理するため、ふるさと寄附台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

(公表の期日及び方法)

第4条 条例第6条の規定による公表は、毎年6月30日までに告示及び市のホームページへの掲載その他適宜の方法により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市ふるさと寄附条例施行規則

平成20年9月24日 規則第62号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成20年9月24日 規則第62号
平成21年9月1日 規則第52号
平成24年3月23日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第25号
平成30年1月16日 規則第2号
平成30年4月1日 規則第21号