○東近江市立学校通学バス運行管理規則
平成20年12月22日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 東近江市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に通学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の遠距離通学における身体的な負担を軽減するために運行する通学バスの安全かつ効率的な運行管理に関しては、東近江市公用自動車運行管理規程(平成17年東近江市訓令第40号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(運行管理者)
第2条 通学バスの運行の安全を確保するため運行管理者を置く。
2 運行管理者は、通学バスを運行する学校の教頭をもって充てる。
3 運行管理者は、運転者の健康状態を把握し、常に正常な心身で運行できるよう配慮しなければならない。
4 運行管理者は、運行計画に基づき、事前に運転者に対し運行の指示をしなければならない。
5 運行管理者は、気象状況及び運転経路の道路状況の把握に努め、安全な運行の確保を図らなければならない。
(利用者)
第3条 通学バスを利用できる児童等は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、原則として学年ごとの当該児童等(学童保育所への入所、疾病等の事情により通学バスの乗車が困難である児童等を除く。)の保護者のすべてが通学バスの利用を希望する地域に居住する児童等とする。
(1) 東近江市立小学校に通学する児童で、通学距離(地域の集合場所から学校までの通学経路の距離をいう。第3号において同じ。)が、1学年又は2学年の児童にあっては片道3キロメートル以上、3学年から6学年までの児童にあっては片道4キロメートル以上のもの
(2) 前号に定めるもののほか、東近江市立小学校に通学する児童で特別な事情により東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める地域に居住するもの
(3) 東近江市立中学校に通学する生徒で、通学距離が片道6キロメートル以上で、かつ、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地又はこれに準ずるものとして教育委員会が定める地域に居住するもの
2 前項第1号に該当する児童であっても、公共交通機関のバスを利用できる者は、当該公共交通機関のバスの利用を優先するものとする。
(運行日)
第4条 通学バスは、東近江市立学校管理規則(平成17年東近江市教育委員会規則第11号)第3条第1項に規定する学校の休業日を除く授業日に運行する。ただし、天候その他の事由により運行に支障がある場合又は臨時に運行の必要があると校長が認めた場合は、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 通学バスを利用しようとする児童等の保護者は、年度ごとに通学バス利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(年間運行計画)
第6条 校長は、通学バスの年間運行計画を定め、通学バス運行計画表(様式第5号)により年度初めに教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の年間運行計画には、利用地域、利用児童等の数、運行日、運行経路、発着時刻及び停留所を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(経過措置)
2 第3条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から教育委員会が定める日までの間においては、東近江市立能登川東小学校に通学する児童で通学バスを利用するもの(原則として学年ごとの当該児童(学童保育所への入所、疾病等の事情により通学バスの乗車が困難である児童を除く。)の保護者のすべてが通学バスの利用を希望する地域に居住する児童に限る。)については、なお従前の例により通学バスを利用することができる。
附則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。