○東近江市私立学校振興事業費補助金交付要綱
平成20年11月17日
告示第321号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市において私立学校が果たしている重要な役割にかんがみ、教育条件の維持向上を図るとともに、経営の健全化を高め、本市教育の振興に資するため、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第10条の規定に基づき補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 私立学校 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校をいう。
(2) 学校法人 私立学校法第3条に規定する学校法人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、市内に私立学校を設置する学校法人とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象経費は、私立学校の経営に要する経費のうち、直接教育の振興に寄与する経費で次に掲げるものとする。
(1) 運営費 教育条件の維持及び向上を図るための経常経費
(2) 施設整備費 教育施設の整備(災害復旧を含む。)を図るための経費
(3) その他の振興経費 その他教育の振興を図るため、市長が特に必要と認める経費
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算で定める額とする。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成20年11月17日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
(検討)
2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。