○東近江市意思疎通支援事業実施要綱

平成20年10月1日

告示第298号

(目的)

第1条 この要綱は、東近江市意思疎通支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、事業の円滑な実施を図り聴覚障害者等の自立と社会参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「聴覚障害者等」とは、市内に居住する聴覚、言語機能、音声機能等の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者をいう。

2 この要綱において「専任手話通訳者」とは、手話通訳の知識及び技術を有する者で市長が雇用したものをいう。

3 この要綱において「手話通訳者」とは、次の各号のいずれかに該当する者で滋賀県又は本市の登録を受けたものをいう。

(1) 滋賀県が実施する登録手話通訳者試験に合格した者

(2) 手話通訳士の資格を有する者

(3) 他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市で実施された登録手話通訳者試験に合格した者

4 この要綱において「要約筆記者」とは、次の各号のいずれかに該当する者で滋賀県又は本市の登録を受けたものをいう。

(1) 滋賀県が主催する要約筆記者養成講座を修了し、滋賀県聴覚障害者福祉協会主催の認定試験に合格した要約筆記者

(2) 前号と同等の能力を有すると認められる者

5 この要綱において「派遣等事業」とは、聴覚障害者等及び聴覚障害者等と意思疎通を図る必要がある者又は団体で福祉事務所長が必要と認めるもの(以下「対象者」という。)の申出により、意思疎通を円滑に行うために専任手話通訳者、手話通訳者若しくは要約筆記者を派遣又はタブレット端末等を用いた遠隔手話通訳サービスを提供する事業をいう。

(事業内容)

第3条 支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専任手話通訳者の設置に関すること。

(2) 派遣等事業に関すること。

(専任手話通訳者の業務)

第4条 専任手話通訳者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 意思疎通支援及び聴覚障害者等に係る情報提供に関すること。

(2) 聴覚障害者等に係る相談及び生活援助に関すること。

(3) 手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の育成及び研修に関すること。

(4) 派遣等事業に関すること。

(5) 聴覚障害者等に係る問題の啓発に関すること。

(6) 聴覚障害者等に係る社会資源の開発、整備等に関すること。

(7) その他意思疎通支援の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(派遣等事業の対象者)

第5条 派遣等事業の対象となる者は、市内に居住する聴覚障害者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長は、他の市区町村長等から派遣等事業の依頼があるときは、当該市区町村の聴覚障害者等を対象者として派遣等事業を実施することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、福祉事務所長は、東近江市内において、緊急に派遣等事業を必要とする東近江市外に居住する聴覚障害者等がいるときは、当該聴覚障害者等を対象者として派遣等事業を実施することができる。

(派遣等事業の内容)

第6条 派遣等事業を利用することができる場合は、次に掲げる事項について派遣等事業を必要とする場合とする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利を目的とするものについては、派遣等事業の対象としない。

(1) 生命及び健康の維持増進に関すること。

(2) 財産、労働等に係る権利義務に関すること。

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関との連絡調整に関すること。

(4) 社会参加を促進する学習活動に関すること。

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、福祉事務所長が特に必要があると認める事項に関すること。

2 派遣等事業を実施することができる区域は、原則として、滋賀県内とする。

3 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長は、手話通訳者等を派遣することが必要であると認めるときは、手話通訳者等を滋賀県外に派遣することができる。ただし、福祉事務所長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により手話通訳者等を派遣することができないときは、他の市区町村長等に手話通訳者等の派遣を依頼することができる。

(派遣等事業の申請等)

第7条 派遣等事業を利用しようとする対象者は、原則として、利用を希望する日の1週間前までに派遣等事業利用承認申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、派遣等事業利用承認決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、派遣等事業を実施するときは、1人の手話通訳者等が連続して手話通訳又は要約筆記(以下「通訳活動」という。)を行う時間を原則として30分以内とするものとする。

4 手話通訳者等は、通訳活動を終了したときは、派遣等事業活動報告書(様式第3号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(費用の負担)

第8条 派遣等事業の利用に係る費用の負担は、無料とする。ただし、遠隔手話サービスを利用する際に利用者が使用するタブレット等の購入及び通信に要する経費については、利用者が負担するものとする。

(登録等)

第9条 本市の手話通訳者等の登録を受けようとする者は、手話通訳者等登録申請書(様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等として登録することが適当と認めたときは、手話通訳者等登録台帳(様式第5号)に登録し、手話通訳者等登録証(様式第6号)を交付するものとする。

3 前項の規定により登録された者は、登録の取消しを希望するときは、その旨を福祉事務所長に届け出るとともに、手話通訳者等登録証を返還しなければならない。

(派遣手当等の支給)

第10条 福祉事務所長は、手話通訳者等に対し、派遣等事業の実績に応じて派遣手当等を支給する。

(遵守事項)

第11条 手話通訳者等は、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって通訳活動を行うとともに、通訳活動に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(健康管理等)

第12条 福祉事務所長は、手話通訳者等の健康管理に努めるものとする。

2 福祉事務所長は、手話通訳者等の資質の向上のため、研修会等の参加について配慮するものとする。

3 手話通訳者等は、積極的に研修会等に参加し、自己研鑽に努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年告示第122号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第351号)

この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年告示第404号)

この告示は、平成27年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和3年告示第245号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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東近江市意思疎通支援事業実施要綱

平成20年10月1日 告示第298号

(令和3年4月1日施行)