○東近江市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱

平成20年10月1日

告示第289号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の重度心身障害者(児)、知的障害者(児)及び身体障害者(児)(以下「在宅障害者」という。)が身近な地域で適切に福祉サービスを利用しながら、そのライフステージに応じた地域生活を送ることができるよう、総合的な地域ケアシステムの下での支援体制の充実を図り、もって在宅障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 24時間対応型利用制度支援事業(以下「在宅福祉サービス支援事業」という。)は、広域的にその推進を図る観点から、東近江圏域(近江八幡市、東近江市、日野町及び竜王町の区域をいう。以下同じ。)を単位として、東近江圏域内の市町が協議の上、適当と認められる社会福祉法人等に委託して実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 在宅福祉サービス支援事業の利用対象者は、市内に居住する者であって、在宅福祉サービスを必要とする在宅障害者及びその家族とする。

2 在宅福祉サービス支援事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、前条の規定による委託を受けた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に対して申込みその他の必要な手続を行うものとする。

(事業)

第4条 在宅福祉サービス支援事業は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) セーフティーネット等サービス事業

在宅障害者の地域生活を継続する上で、緊急対応の場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付(以下「自立支援給付」という。)で対応することが困難な場合において次のサービスを実施する。

 デイケア・ナイトケア等サービス

生活を営む上で欠くことのできない支援を要する利用者が、緊急時、夜間等やむを得ない事情や処遇の困難性により、法対象サービスを利用できない場合に、事業者が適切な支援を行うものとし、これと併せて、当該利用者ができる限り速やかに法対象サービス利用へ移行できるよう、地域の指定障害福祉サービス事業者との調整等を行うものとする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律対象外サービス

障害児(全身性障害児、視覚障害児及び知的障害児を除く。)の外出介護等、在宅障害者が地域生活を営む上で不可欠であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の対象とならない障害福祉サービスを必要とする場合に支援を行う。

(2) 地域担当ケアマネジメント従事者設置事業

事業者は、地域担当ケアマネジメント従事者を配置し、市における適切な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定等を支援するための次の業務を行う。

 障害福祉サービスを利用し、又は今後利用する見込みがある在宅障害者に対し、市の職員が自宅等に訪問する際に同行し、生活状況等を聴き取った上で個別支援計画書を作成する。

 市で実施されているケア会議又は東近江圏域単位で実施されているサービス調整会議において、必要に応じて個別支援計画等を説明し、社会福祉資源等との調整を図る。

 個別支援計画が計画どおり実施されているか、常に関係機関との連絡調整等を行い、適切なサービスが提供されるよう適宜個別支援計画の見直しを行うものとする。

(3) 地域生活支援ステップアップ事業

地域における地域生活支援の取組の現状に応じ、地域生活支援の仕組みを段階的に向上させるため、相談支援体制及びケアマネジメント等支援の充実を目指した取組を実施するものとする。

2 前項第1号に規定するサービスは、法対象サービスの支給量の不足を補うために実施してはならない。

(サービスの提供)

第5条 事業者は、前条第1項第1号に規定する事業のサービスを提供する場合は、事前に市長の了解を得るものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(事業者及び職員の責務)

第6条 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長、家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者及びこの事業に従事する者は、利用者及び利用者世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た人の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 事業者の職員は、この事業を果たすべき役割重要性にかんがみ、各種研修会への参加、他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。

(支援体制の整備)

第7条 事業者は、この事業が円滑かつ効果的に実施できる体制を整備するものとする。

(台帳の整備)

第8条 事業者は、利用者の基礎的事項、支援サービス計画の内容及び実施状況並びに今後の課題等を記載した台帳を整備し、これを適切に管理し、継続的支援の実施を図るものとする。

(費用負担)

第9条 在宅福祉サービス支援事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。

(関係機関等との連携)

第10条 事業者は、障害福祉サービスを調整するため東近江圏域の関係機関で構成する会議に積極的に参画する等により、東近江圏域内の市町、滋賀県東近江健康福祉事務所、障害者施設、医療機関、公共職業安定所、特別支援学校、子ども家庭相談センター、障害者更生相談所等と連携を図り、在宅福祉サービス支援事業が円滑かつ効果的に行えるように努めなければならない。

(事業の実施)

第11条 事業者は、第4条第1項第3号に規定する事業について、事業計画を定め、この事業を計画的に実施するものとする。

(運営協議会)

第12条 事業者は、第4条第1項第3号に規定する事業について、円滑な運営を図るため、東近江圏域の各市町で構成する運営協議会等を設置するものとする。

(実地調査等)

第13条 市長は、この事業の適正かつ積極的な運営を図るため、相談内容、生活支援の状況等について、定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、事業者が行う業務の内容について、必要に応じて調査を行うものとする。

2 事業者は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費等を明確に区分しておかなければならない。

3 市長は、調査の結果、この事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、事業の委託を取り消すものとする。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(八日市市心身障害児(者)24時間対応型在宅福祉サービス事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示等は、廃止する。

(1) 八日市市心身障害児(者)24時間対応型在宅福祉サービス事業実施要綱(平成11年4月1日)

(2) 永源寺町心身障害児(者)24時間対応型在宅福祉サービス事業実施要綱(平成11年永源寺町告示第31号)

(3) 愛東町24時間対応型利用制度支援事業実施要綱(平成15年愛東町告示第75号)

(4) 愛東町心身障害児(者)生活支援事業実施要綱(平成14年愛東町告示第35号)

(5) 湖東町心身障害児(者)生活支援事業実施要綱(平成14年4月1日)

(平成21年告示第138号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第33号)

この告示は、平成22年3月21日から施行する。

(平成23年告示第227号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第351号)

この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年告示第129号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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東近江市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱

平成20年10月1日 告示第289号

(平成28年4月1日施行)