○東近江市障害者地域生活推進支援事業実施要綱
平成20年10月1日
告示第294号
(目的)
第1条 この告示は、地域生活への移行を希望する入所施設利用者が、身近な地域で適切に福祉サービスを利用しながら、障害者(障害児を含む。以下同じ。)本人又はその保護者の決定に基づき地域生活を送ることができるよう、入所施設との連携の下で「暮らす」「働く」「活動する」といった生活場面における支援体制の充実を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 障害者地域生活推進支援事業(以下「地域生活推進支援事業」という。)の実施主体は、東近江市とする。ただし、この事業の推進を広域的に図る観点から、東近江圏域(近江八幡市、東近江市、竜王町及び日野町の区域をいう。以下同じ。)を単位として、東近江圏域内の市町が協議の上、適当と認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 地域生活推進支援事業の利用対象者は、市内に居住する者であって、地域生活への移行を希望する入所施設の利用者(退所した者で支援を必要とするものを含む。以下「利用者」という。)とする。
(事業内容)
第4条 事業者は、地域生活移行推進員を設置し、次の事業を実施するものとする。
(1) 入所施設と連携して行う地域生活を希望する入所施設利用者に対する地域での居住の場(グループホーム等)及び就労活動の場の確保等に関する相談支援
(2) 居宅サービス提供機関、学校、就労支援機関等との連絡調整
(3) 入所施設を退所し、地域生活を始めた障害者に対する定期的な訪問による生活上の諸課題の相談支援
(4) 入所施設が策定した地域移行への行動計画の実現に向けた連絡調整
2 事業者は、入所施設が策定する地域移行への行動計画並びに入所施設利用者及びその家族等からの聴取りの結果に基づき、身体障害者ケアガイドライン(平成14年4月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課)、知的障害者ケアガイドライン(平成14年4月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課)等を参考にしつつ、総合的に地域生活移行を推進するものとする。
(事業者及び職員の責務)
第5条 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長、家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者及びこの事業に従事する者は、利用者及び利用者世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た人の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 事業者の職員は、この事業を果たすべき役割重要性にかんがみ、各種研修会への参加、他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。
(支援体制の整備)
第6条 事業者は、この事業が円滑かつ効果的に実施できる体制を整備しなければならない。
(台帳の整備等)
第7条 事業者は、利用者の基礎的事項、この事業に基づく支援の内容及び実施状況並びに今後の課題等を記載した台帳を整備し、これを適切に管理しなければならない。
(費用負担)
第8条 地域移行支援事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。
(関係機関等との連携)
第9条 事業者は、利用者のサービス調整を行うため、東近江圏域内の関係機関で構成する会議に積極的に参画すること等により、東近江圏域内の市町、滋賀県東近江健康福祉事務所、障害者施設、医療機関、公共職業安定所、特別支援学校、子ども家庭相談センター、障害者更生相談所等と連携を図り、地域移行支援事業が円滑かつ効果的に行えるよう努めなければならない。
(実地調査等)
第10条 市長は、この事業の適性かつ積極的な運営を図るため、相談内容、生活支援の状況等について、定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、委託先が行う業務の内容について、必要に応じて調査を行うものとする。
2 事業者は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費等を明確に区分しておかなければならない。
3 市長は、調査の結果、この事業の機能が十分果たすことが出来ないと認められる場合は、事業の委託を取り消すことができる。
(留意事項)
第11条 事業者は、市が行う入所施設利用者等に対する情報提供及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づくケアマネジメント業務と密接な連携を確保した上、この事業を実施しなければならない。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第138号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第33号)
この告示は、平成22年3月21日から施行する。
附則(平成23年告示第228号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。