○東近江市障害児者日常生活用具給付事業実施要綱

平成20年10月1日

告示第295号

東近江市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年東近江市告示第93号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づく日常生活用具給付事業の実施について、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目)

第2条 給付の対象となる日常生活用具(以下「用具」という。)の種目、性能等は、別表のとおりとする。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付については、前回の給付日から別表の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付の対象としない。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(給付の対象者)

第3条 日常生活用具給付事業により用具の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、別表の障害及び程度欄に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令等の規定により、この要綱に基づく用具と同等の用具の給付等を受けることができる場合及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第1項に規定する者の所得が同条第2項に規定する基準以上である場合は、対象としない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に掲げる疾病である者(以下「難病患者等」という。)

(給付の申請)

第4条 用具の給付は、原則として対象者又は対象者を現に扶養している者(以下「対象者等」という。)からの申請に基づき行うものとする。

2 用具の給付を受けようとする対象者等は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。この場合において、人工内耳用電池の給付に係る申請にあっては、人工内耳を装用していることを証明する書類を添付するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定による申請があった場合は、実地及び書類等により調査し、調査書(様式第2号)を作成するものとする。

4 福祉事務所長は、前項の規定による調査を行うために必要があると認めるときは、対象者等に対し必要な書類等の提出を求めることができる。

(給付の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の申請書の内容を審査し、用具の購入及び使用の必要の有無を確認し、用具の給付の可否を決定する。この場合において、給付の可否の決定が困難な場合は、身体障害者更生相談所等に助言を求めるものとする。ただし、難病患者等に対する給付の要否は、医師の診断書や保健師などによる訪問調査等により難病患者等の症状の確認を行い、判断するものとする。

2 福祉事務所長は、用具の給付が必要であると決定したときは、日常生活用具給付等決定(取消)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 福祉事務所長は、用具の給付が適当でないと決定したときは、日常生活用具給付却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、用具の給付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(用具の給付)

第6条 用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、業者に給付券を提出し、用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第7条 給付決定者は、用具の引渡し等が行われたときは、当該用具の引渡し等を行った業者に対し、代理受領に係る日常生活用具給付費支払請求書兼委任状(様式第6号。以下「請求書兼委任状」という。)を提出し、当該用具の給付に要する費用の一部(以下「自己負担額」という。)を直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う自己負担額は、法第76条第1項及び第2項に基づく補装具費の支給の例による。ただし、点字図書の給付を受けた場合は、当該点字図書と同内容の一般図書の購入相当額とする。

(業者への支払)

第8条 福祉事務所長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から、前条の規定により給付決定者が業者に支払った額を控除して得た額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の基準額欄に定める額の範囲内とする。

2 業者は、前項の規定により用具の給付に係る費用を請求するときは、給付決定者から提出された給付券及び請求書兼委任状を添付するものとする。

(用具の管理)

第9条 用具の給付を受けた者(以下「給付対象者」という。)は、当該用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 福祉事務所長は、給付対象者が前項の規定に違反した場合は、当該用具の給付の決定を取り消し、又は当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

3 福祉事務所長は、前項の規定により給付の決定を取り消す場合は、日常生活用具給付決定(取消)通知書(様式第3号)により給付対象者に通知するものとする。

(調査)

第10条 福祉事務所長は、給付対象者に対し、定期的に用具の管理状況等を調査するものとする。

(用具の保管)

第11条 福祉事務所長は、給付対象者が何らかの事情により用具が不要となった場合においても、原則として当該用具を保管しないものとする。ただし、用具の利用効果が大きい場合に限り、給付対象者と福祉事務所長との協議により福祉事務所長が保管することができるものとする。

(給付の台帳整備)

第12条 福祉事務所長は、用具の支給の状況を明確にするため、障害者日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第13条 福祉事務所長は、申請者の利便を考慮し、排泄管理支援用具の給付に関する手続については、次のとおりとすることができるものとする。

2 排泄管理支援用具の給付の申請を行おうとする対象者等は、福祉事務所長に毎年4月に申請書を提出するものとする。ただし、年度の途中で新たに排泄管理支援用具の給付の申請を行おうとする対象者等は、その都度申請書を福祉事務所長に提出するものとする。

3 福祉事務所長は、暦月を単位として1月分ごとに給付券1枚を交付するものとする。この場合においては、別表の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額を給付券1枚に記載して交付するものとする。

4 給付券は、申請1回につき12枚(1年分)を一括交付するものとする。ただし、年度の途中で新たに排泄管理支援用具の給付を受けることとなった給付決定者については、その該当月から当該年度の末月までの給付券を一括交付するものとする。

5 給付決定者が負担すべき自己負担額は、第7条の規定にかかわらず、別表の基準額(月額)以内で給付決定を受けた場合は、免除できるものとする。この場合において、購入する費用が基準額を超過する場合は、超過した額を自己負担額とするものとする。

6 排泄管理支援用具を給付した業者は、原則として、その給付を行った月ごとに、福祉事務所長に対して、その給付に要した経費(基準額相当)を給付券及び委任状を添付し請求するものとする。ただし、給付決定者の使用量に変動がある場合等福祉事務所長が特に必要があると認めたときは、給付後4月分で基準額を精算し、一括して請求することができるものとする。

7 排泄管理支援用具を給付した業者は、その年度の末日までに、当該給付決定者に対する年間の給付実績を福祉事務所長に提出するものとする。

(人工内耳用電池の特例)

第14条 前条(第5項を除く。)の規定は、人工内耳用電池の給付に関する手続について準用する。

(排痰補助装置の特例)

第15条 第13条(第5項及び第7項を除く。)の規定は、排痰補助装置の貸与に関する手続について準用する。

(その他)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年告示第279号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年告示第154号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第329号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年告示第260号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第456号)

この告示は、平成27年9月10日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成28年告示第125号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第129号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第217号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第131号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第151号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第109号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第13条、第14条、第15条関係)

区分

種目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準額

備考

介護・訓練支援用具

特殊寝台(訓練用ベット)

下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し、2級以上の障害児者。又は難病患者等でその疾患が起因となり下肢又は体幹機能障害のある者又は寝たきりの状態にある者。(原則として学齢児以上の者)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

2モーターを基準とするが、差額自己負担で3モーター購入は可とする。サイドレールやオーバーテーブル等の付属品を含む。

特殊マット

下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し1級の障害児者。又は療育手帳Aの交付を受けた障害児者。又は難病患者等でその疾患が起因となり寝たきりの状態にある者。ただし18歳未満は2級も対象とする。(常時介護を要する者に限る。児童においては原則として3歳以上の者)

褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

エアマットも差額自己負担で可とする。

特殊尿器

下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し、1級の障害児者。又は難病患者等でその疾患が起因となり、自力で排尿できない者。(常時介護を要する者に限る。児童においては原則として学齢児以上の者)

尿が自動的に吸引されるもので、障害児者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円


入浴担架

下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し、2級以上の障害児者。又は難病患者等でその疾患が起因となり、入浴に介助を要する者。(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。児童においては原則として3歳以上の者)

障害児者をリフト装置等により入浴させるもの

5年

82,400円

バスリフト、分離型のシャワーキャリー上部、吊り上げ式リフト用の吊具スリングシートは可とする。

体位変換器

下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し、2級以上の障害児者。又は難病患者等でその疾患が起因となり寝たきりの状態にある者。(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。児童においては原則として学齢児以上の者)

介助者が障害児者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

ロール型やマット型等がある交換後の体位を保持安定させるためのクッション等の保持具は含まない。

移動用リフト

下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し、2級以上の障害児者。又は難病患者等でその疾患が起因となり下肢又は体幹機能に障害のある者。(児童においては原則として3歳以上の者)

介護者が障害児者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

天井走行型や設置工事を伴う設置型リフトは除く。

訓練用いす

下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し、2級以上の障害児。(原則として3歳以上の者)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100円


自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し、入浴に介助を必要とする障害児者。

又は難病患者等でその疾患が起因となり、入浴に介助を要する者。(児童においては原則として3歳以上の者)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

介護保険制度では消耗品扱いで不可の滑り止めマット(浴槽内マット)も可とする。分離型シャワーキャリーの車椅子部分を入浴補助用具とし吊り下げ部分を入浴担架とし併用することも可。

便器

下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し、2級以上の障害児者。又は難病患者等でその疾患が起因となり、常時介護を要する者。(児童においては原則として学齢児以上の者)

障害児者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

手すり無の場合

4,450円

手すり有の場合

5,400円

和式便器の上に乗せるポータブルの洋式便器等

頭部保護帽

脳性麻痺、失調症等で平衡機能、下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し立位や歩行が不安定な身体障害児者又はてんかんの発作等により頻繁に転倒する療育手帳Aの交付を受けた知的障害児者、精神障害児者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。

A:スポンジ、革を主材料に製作

B:スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

3年

A 15,200円

B 36,750円

レディメイドによる製品についてはオーダーメイドの基準額の80%

税相当分として6%加算。

T字状・棒状のつえ

平衡機能、下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し、歩行時に支えが必要な身体障害児者。又は難病患者等でその疾患が起因となり、下肢が不自由な者

主体が木材の場合は、十分な強度を有するもので、外装はニス塗装したもの又は主体が軽金属を使用したもの

3年

3,000円

夜光材付とした場合は410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増しとすること。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとすること。

税相当分として10%加算。

移動・移乗支援用具

平衡機能、下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障害児者。又は難病患者等でその疾患が起因となり下肢が不自由な者。(児童においては原則として3歳以上の者)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア:障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ:転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、当該設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

従来の歩行支援用具(手すり、踏み台、室内段差スロープ)以外に、設置工事を伴わない段差解消機やチェアリフトも可とする。

特殊便器

上肢機能障害2級以上、又は療育手帳Aの交付を受けた障害児者であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの。又は難病患者等でその疾患が起因となり上肢機能に障害のある者。(児童においては原則として学齢児以上の者)

障害者自ら、又は知的障害児者の介護者が容易に操作、使用し温水温風を出し得るもの。

ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円


火災警報器

身体障害者手帳2級以上、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級の交付を受けた障害児者。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)又は火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

煙探知機、熱探知機の組み合わせは自由とし、基準額内で2個まで認める。

8年

15,500円

これに準ずる世帯とは、障害者同士の世帯、高齢者と障害者のみの世帯、障害者と健常者の2人世帯で昼間は障害者独居となる世帯をいう。

自動消火器

身体障害者手帳2級以上、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級の交付を受けた障害児者。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)又は火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

火災警報器に準ずる。

電磁調理器

視覚障害2級以上の障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は療育手帳Aの交付を受けた18歳以上の知的障害者。(実際に火の取り扱いが危険な状況にある者であって、本用具を使用することができ、かつ、本用具使用による有益性が確認できた者に限る。)

音声で知らせたり、点字表示がある等視覚障害者が容易に使用し得るもの。知的障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

ビルトインタイプの一体型IH調理器も差額自己負担で可とする。これに準ずる世帯とは、障害者同士の世帯、高齢者と障害者のみの世帯、障害者と健常者の2人世帯で昼間は障害者独居となる世帯をいう。

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の障害児者。(児童においては原則として学齢児以上の者)

視覚障害児者が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

シグナルエイド小型送信機は、音声標識ガイド装置にも対応する。

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級の障害者。(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚(文字表示と光)、触覚(振動)等により知覚できるもの。光による知覚にとどまらず、できる限り就寝時の緊急避難連絡等のために振動による知覚ができるものが望ましい。又、火災警報器と連動できるものが望ましい。

なお、サウンドマスター(5歳以下の乳幼児を養育する者)、聴覚障害者用目覚時計(本人が就労している場合)、聴覚障害者用屋内信号灯については、必要に応じて単体で給付することができるものとする。ただし屋内信号装置の基準額内とする。

10年

87,400円

腕時計タイプもあるため、世帯単位の給付ではなく、個人体位で給付する。

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害児者。(児童においては原則として学齢児以上の者)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円


ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児者であって、常時必要と認められる障害児者。又は難病患者等でその疾患が起因となり呼吸器機能に障害のある者。(一時的な治療や予防のために必要な場合は除く。)(児童においては原則として学齢児以上の者)

障害児者又は介護者が容易に使用し得るもの。

ただし、本用具は医療機器であり、薬剤を噴霧する際、機器の性能差により霧状にできる粒子サイズが異なるため、医師に使用薬剤等も含め確認し、機器選定の指導助言を得たうえで決定するものとする。

5年

36,000円

必要と認められる者の確認については、医師診断書の提出により行う。(常時必要、障害との因果関係/気管切開、遷延性意識障害、人工喉頭使用者、重度脳血管障害で嚥下機能障害重篤な者等が記載されていることが必要)

原則は消耗品は含めない。ただし、マスクやホース等で特殊な形状等が必要な場合は認める。

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児者であって、常時必要と認められる障害児者。又は難病患者等でその疾患が起因となり呼吸器機能に障害がある者。(一時的な治療や予防のために必要な場合は除く。)

障害児者又は介護者が容易に使用し得るもの。

電気式とは、電源にAC電源を使用するものを必須とする。AC電源を含め、他に蓄電池やカー電源等の利用も可能な二電源、三電源の機器や通院時や外出時の携行に便利なポータブルタイプでも可とする。

ただし、本用具は医療機器であり、吸引力が機器により異なるため、医師に身体状況に応じた機器選定の指導助言を得たうえで、又デモ機等で実際にたんを吸引できるか確認したうえで決定するものとする。

なお、ネブライザー(吸入器)と吸引器との一体型の給付も認めるが、この場合は吸引器の基準額を上限として給付するものとする。

5年

56,400円

必要と認められる者の確認については、医師診断書の提出により行う。(常時必要、障害との因果関係/気管切開、遷延性意識障害、人工喉頭使用者、重度脳血管障害で嚥下機能障害重篤等が記載されていることが必要)

原則は消耗品は含めない。ただし、マスクやホース等で特殊な形状等が必要な場合は認める。

正弦波インバーター発電機

医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器若しくは電気式たん吸引器を使用している者

ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、介助者が容易に使用し得るもの

5年

120,000円

必要と認められる者の確認については、医師診断書の提出により行う(身体障害者手帳の診断書又は日常生活用具の給付歴で医療機器の使用が確認できる場合は、医師の診断書は不要)

正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター)、人工呼吸器用外部バッテリーの給付はいずれか1品目とする。

ポータブル電源(蓄電池)

医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器若しくは電気式たん吸引器を使用している者

蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、介助者が容易に使用し得るもの

5年

100,000円


DC/ACインバーター(カーインバーター)

医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器若しくは電気式たん吸引器を使用している者

自家用車バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置で、介助者が容易に使用し得るもの

5年

30,000円

人工呼吸器用外部バッテリー

医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器若しくは電気式たん吸引器を使用している者

居宅で使用する人工呼吸器(メーカー純正バッテリーに限る。)に接続することで、人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給できる装置で、介助者が容易に使用し得るもの

5年

100,000円

足踏式・手動式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害児者であって、常時本用具が必要と認められる障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり呼吸器機能に障害がある者(一時的な治療又は予防のために必要な場合を除く。)

足踏み式又は手動ポンプで加圧し、吸引するもの。

ただし、本用具は医療機器であり、吸引力が機器により異なるため、医師に身体状況に応じた機器選定の指導助言を得て、デモ機等で実際にたんを吸引できるか確認した上で決定するものとする。

5年

12,000円

必要と認められる者の確認については、医師診断書の提出により行う(常時吸吸引が必要であり、障害との因果関係として気管切開、遷延性意識障害、人工喉頭使用者、重度脳血管障害で嚥下機能障害重篤等が記載されていることが必要)

原則として、消耗品は含めない。ただし、マスク、ホース等で特殊な形状等が必要な場合は認める。電気式たん吸引器と併せた給付は可とする。

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う障害者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円


視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の障害児者(児童においては原則として学齢児以上の者)

視覚障害児者が容易に使用し得るもの

5年

9,000円


視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の障害者であって、常時必要と認められる者

視覚障害者が容易に使用し得るもの。音声式の体重計とする。

5年

18,000円

必要と認められる者の確認については、医師意見書の提出により行う。(食事制限や体重管理が必要であることが記載されていることが必要)

視覚障害者用血圧計(音声式)

視覚障害2級以上の障害者であって、常時必要と認められる者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

15,000円

必要と認められる者の確認については、医師意見書の提出により行う。(常時必要、慢性疾患等により在宅での血圧管理が必要であることが記載されていることが必要)

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害又は心臓機能障害を有する身体障害児者であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器を常時必要とする者で、医師意見書により呼吸管理上必要と確認できた者。又は難病患者等でその疾患が起因となり人工呼吸器の装着が必要な者。(児童においては原則として学齢児以上の者)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって、障害児者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

原則として、在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器を常時必要とする者は47,000円

在宅酸素療法を行いかつ人工呼吸器を常時必要とする者で高性能な動脈血中酸素飽和度測定器が必要な者は157,500円

必要と認められる者の確認については、医師診断書の提出により行う。

排痰補助装置

身体障害者手帳の交付を受けている身体障害児者であって、慢性の神経系の難病(筋萎縮性側索硬化症(ALS)等)、筋力低下をきたす筋疾患(筋ジストロフィー等)及びその他呼吸筋群の筋力低下等により自力での排痰が困難な者

肺等に貯留した分泌物を効果的に排出でき、障害児者が容易に使用し得るもの

1年レンタル

21,000円(月額)

必要と認められる者の確認については、医学意見書の提出により行う(医療保険等により給付を受けている者は除く。)

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能又は言語機能障害若しくは肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する障害児者。(児童においては原則として学齢児以上の者)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児者が容易に使用し得るもの。

ただし、市場流通性があるものを除く。

5年

98,800円

トーキングエイド、メッセージメイト等が該当する。

携帯電話、電子辞書、モバイルパソコン等は市場流通性があるため除く。

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上又は視覚障害3級以上の障害児者(給付を受ける機器等を利用しなければパーソナルコンピュータ、タブレット端末又はスマートフォンの操作が困難なもの)(児童においては原則として学齢児以上の者)

障害特性に応じて必要となる障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器又はアプリケーションソフト等であって、障害者等が容易に使用し得るもの

5年

100,000円


点字ディスプレイ

視覚障害2級以上の障害者であって必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円


点字器

視覚障害児者であって、必要と認められる者

標準型

A:32マス18行、両面書真鍮板製

B:32マス18行、両面書プラスチック製

7年

A:10,400円

B:6,600円

価格は点筆を含むものであること。税相当分として6%加算。携帯用点字器は、懐中定規を含める。

携帯用

A:32マス4行、片面書アルミニューム製

B:32マス12行、片面書プラスチック製

5年

A:7,200円

B:1,650円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の障害児者。(本人が就労若しくは就学し、又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害児者が容易に使用し得るもの

5年

63,100円


視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機、再生専用機)

視覚障害児者であって、必要と認められる者。(ただし、録音再生機については視覚障害2級以上に限る。)(児童においては原則として学齢児以上の者)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児者が容易に使用し得るもの

6年

録音再生機 85,000円

再生専用機 48,000円


視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の障害児者。(児童においては原則として学齢児以上の者)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児者が容易に使用し得るもの

6年

99,800円


視覚障害者用拡大読書器

視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になる障害児者。なお、視野障害だけであっても特に必要と認められた場合は対象とする。(児童においては原則として学齢児以上の者)(当該用具を使用することができ、かつ、当該用具使用による有益性が確認できた者に限る。)(音声読書器の場合は視覚障害2級以上に限る。)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者等が容易に使用し得るもの

8年

198,000円


暗所視支援眼鏡

視覚障害を有し、本装置により暗所での視界や広い視野を確保できる障害児者(児童においては原則として学齢児以上の者)(当該用具を使用することができ、かつ、当該用具使用による有益性が確認できた者に限る。)

高感度カメラで捉えた微光を増幅させる機能を有し、眼鏡のディスプレイに鮮明な画像として投射できるもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

8年

395,000円

必要と認められる者の確認については、医師診断書の提出により行う(夜盲又は視野狭窄の症状があると記載されていることが必要)

視覚障害者用時計(触読式、音声式)

視覚障害2級以上の障害者。

なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

触読式 14,000円

音声式 13,300円

腕時計タイプ以外に置時計タイプも可とする。

置時計タイプの場合は、電波時計であり、かつ液晶表示の数字が大きいものが望ましい。

聴覚障害者用通信装置(ファックス)

聴覚障害又は音声機能、言語機能障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる障害児者。(ただし原則として聴覚障害の場合は3級以上とする。)(児童においては原則として学齢児以上のもの)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用し得るもの

5年

30,000円

複合機についても差額自己負担で可とする。

脳梗塞後の失語症の障害者についても音声言語機能障害の手帳取得後に対象として認める。

現在、利用の範囲が限定されているためテレビ電話は不可。

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になる障害児者。(原則として2級以上とする。)

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児者が容易に使用し得るもの

6年

88,900円


人工喉頭

音声機能又は言語機能障害を有し、喉頭を摘出している障害児者

笛式:呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

5,000円

気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとする。

価格は、電池又は充電器を含むものであること。

税相当分として6%加算。

電動式:顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

70,100円

点字図書

主に、情報の入手を点字に頼る視覚障害児者

点字図書給付対象出版施設において、点字により作成された図書。

月刊や週刊等で発行される雑誌を除く。

点訳に要する経費

年間6タイトル又は24巻を限度とする。

ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

人工内耳用電池

聴覚障害を有し、人工内耳を装用している障害児者

人工内耳に使用するもの

2,800円


排泄管理支援用具

ストマ装具、紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

ぼうこう又は直腸機能障害を有し、永久ストマ造設していてストマ用装具の装着が必要な障害児者。又は、3歳以上であって、次のいずれかに該当する者とする。

ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者

イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排尿又は排便の意思表示が困難な者で、身体障害者更生相談所若しくは指定育成医療機関又は保健所の判定により紙おむつ等の用具類を必要とする者

消化器系ストマ用具:ラテックス製又はプラスチックフィルム製で、かつ、低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、皮膚保護剤を使用しつつ、袋を身体に密着させて使用するもの

尿路系ストマ用具:ラテックス製又はプラスチックフィルム製で、かつ、低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップ付のもの

消化器系ストマ用具

8,600円

尿路系ストマ用具

11,300円

ウロストミー2箇所造設者 尿路系ストマ用具

22,600円

コロ・ウロストミー併設者 消化器系・尿路系ストマ用具

19,900円

価格は1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。

ストマ用装具に対しては、税相当分として6%加算。

紙おむつ等

紙おむつ 12,000円の範囲内

サラシ、ガーゼ、脱脂綿 12,000円の範囲内

洗腸装具(耐用期間6箇月程) 12,000円の範囲内

紙おむつ等に対しては10%加算。

アの対象例として、治癒困難な腸瘻や二分脊髄が該当。

収尿器

ぼうこう又は直腸機能障害を有し、高度の排尿機能障害のある障害児者。(児童においては原則として3歳以上の者)

男性用:

A(普通型)、B(簡易型)

ラテックス製又はゴム製で、採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

1年

男性用

A 7,700円

B 5,700円

税相当分として6%加算。

女性用:

A(普通型)

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

B(簡易型)

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付のもの

女性用

A 8,500円

B 5,900円

女性用簡易型は、採尿袋20枚を1組とする。

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

日常生活を営むに当たり、著しく支障のある在宅の障害児者であって、下肢若しくは体幹若しくは移動機能の障害等級3級以上又は視覚障害2級以上でその障害が理由となり住宅改修が必要な者。又は難病患者等でその疾患が起因となり下肢又は体幹機能に障害のある者。(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上のもの。)(児童においては原則として学齢児以上の者)

障害児者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

ただし、改修工事の範囲内は、次のとおりとする。

1 手すりの取付け

2 段差の解消

3 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

4 引き戸等への扉の取替え

5 洋式便器等への便器の取替え

6 その他上記に付帯して必要となる住宅改修

原則として1回限り(転居は可)

200,000円

左記の基準額を上限として、その上限までは何度でも給付は可能とする。

原則として、給付の対象は、在宅の障害児者又は難病患者等とする。

ただし、施設入所者や入院中の障害児者又は難病患者等については、本来、施設等で準備すべき備品もあるが、施設等と協議した上で、用具の性格上や特殊性、利便性等を相互的に判断し、給付が必要と認めた場合に限り、本制度により給付を行うこととする。また、入所施設等で自立訓練している障害児者又は難病患者等が週末帰省する場合、あるいは在宅生活移行の訓練の一環として、入所等期間中において一時的に在宅生活をシュミレーションする場合等は、個別ケース検討会を実施した結果において、事前に必要な用具の給付を受けてこれらの取組を実施する方がより効果的であるなど、その必要性が認められた場合に限り、その時点での給付ができるものとする。

なお、種目別の取り扱い基準としては、次のとおり規定する。

1 介護・訓練支援用具は、原則、在宅に限る。

2 自立生活支援用具は、原則、在宅に限るが、このうち、T字状・棒状のつえ、頭部保護帽は、在宅以外の給付も想定される。

3 在宅療養等支援用具は、在宅に限る。

4 情報・意思疎通支援用具は、在宅以外の給付も想定される。

5 排泄管理支援用具は、在宅以外も給付を認める。

6 住宅改修費は、在宅に限る。

ただし、施設や病院等から在宅生活に移行する場合の準備として移行する時期が具体的に確定していて、かつ最低限必要な工事等の準備期間の範囲内においては、施設入所中や入院中であっても、給付を認める。

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東近江市障害児者日常生活用具給付事業実施要綱

平成20年10月1日 告示第295号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年10月1日 告示第295号
平成21年6月22日 告示第279号
平成22年4月1日 告示第154号
平成22年10月1日 告示第329号
平成26年4月1日 告示第260号
平成27年9月10日 告示第456号
平成28年3月24日 告示第125号
平成28年3月24日 告示第129号
平成30年4月1日 告示第217号
令和元年10月1日 告示第131号
令和2年4月1日 告示第151号
令和4年4月1日 告示第109号