○東近江市会計管理者事務専決規程

平成21年2月26日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、会計管理者の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 会計課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 1件500万円以下の収入調定及び収入通知の確認に関すること。ただし、別表第1に掲げる事項を除く。

(2) 1件500万円以下の支出負担行為の確認及び支出命令書の審査並びに支払に関すること。ただし、別表第2に掲げる事項を除く。

(3) 条例、規則等の規定に基づき支給が確定している報酬、給料、職員手当、共済費、賃金等の支出負担行為の確認及び支出命令書の審査並びに支払に関すること。

(4) 法令の規定に基づき支給が確定している扶助費等の支出負担行為の確認及び支出命令書の審査並びに支払に関すること。

(5) 定例的な光熱水費及び通信通話料並びに歳入歳出外現金の払出しに関する支出負担行為の確認及び支出命令書の審査並びに支払に関すること。

(6) 資金前渡及び概算払精算書の審査及び支払の確認に関すること。

(7) 収入金及び支出金の振替及び更正命令書の審査に関すること。

(8) 前各号に準ずる軽易な事項

2 前項の規定にかかわらず、その事項が異例若しくは疑義があり、又は特に重要と認められるものは、それぞれ会計管理者の決裁を受けなければならない。

(その他)

第3条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年2月26日から施行する。

(平成21年訓令第16号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 財産収入(土地建物に係る財産売払収入に限る。)

(2) 寄附金

(3) 繰入金

(4) 市債

別表第2(第2条関係)

(1) 災害補償費

(2) 報償費(5万円未満のものを除く。)

(3) 交際費

(4) 需用費のうち食糧費(3万円未満のものを除く。)

(5) 工事請負費

(6) 公有財産購入費

(7) 負担金補助及び交付金(会議出席負担金等を除く。)

(8) 貸付金

(9) 補償補填及び賠償金

(10) 償還金利子及び割引料(市税等の還付を除く。)

(11) 投資及び出資金

(12) 積立金

(13) 寄附金

(14) 繰出金

東近江市会計管理者事務専決規程

平成21年2月26日 訓令第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成21年2月26日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第16号