○東近江市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年3月17日

規則第6号

(条例適用の基本方針)

第2条 条例の適用は、会計年度独立の原則に基づく単年度契約の例外措置として行うものとする。

(契約の範囲)

第3条 条例第2条第1号の契約は、次に掲げる物品に係る賃貸借契約(賃貸借契約に付随して役務の提供を受ける契約等を含む。)とする。

(1) 事務機器

(2) 情報処理機器

(3) 通信機器

(4) 医療機器

(5) 福祉機器

(6) 車両等

2 条例第2条第2号の契約は、庁舎その他市の施設における次に掲げる業務の委託に係る契約とする。

(1) 設備保守点検業務

(2) 設備運転管理業務

(3) 清掃業務

(4) 警備業務

(5) 電話交換業務

(契約の期間)

第4条 条例第3条の契約期間は、更なる経費の削減及びより良質なサービスを提供する者と契約を締結する必要性にかんがみ、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、適切な期間を設定するものとする。

2 契約の始期及び終期は、それぞれ年度途中に設定することができる。

(入札の公告等)

第5条 入札の公告若しくは通知又は見積の依頼の際においては、当該契約が長期継続契約である旨を示すものとする。

(契約の解除の記載)

第6条 契約書には、翌年度以後において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、当該契約を解除する旨を規定するものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

東近江市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年3月17日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)