○東近江市精神障害者地域定着支援事業実施要綱
平成20年11月1日
告示第316号
(目的)
第1条 この告示は、精神科病院に入院中の精神障害者で、受入条件が整えば退院が可能なもの等に対し、地域生活への移行に向けた地域活動拠点での体験及び退院後の地域生活での支援を行うことにより、精神科病院退院から地域生活への移行及び定着に向けた体制整備を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 精神障害者地域定着支援事業(以下「地域定着支援事業」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 精神障害者地域生活体験支援事業
(2) 精神障害者地域生活定着促進事業
(3) 精神障害者宿泊体験支援事業
(対象者等)
第3条 地域定着支援事業の対象者、対象施設等は、別表のとおりとする。
(利用申請及び利用決定)
第4条 対象者の退院に向けた支援に携わる者又は機関(以下「支援の実施者」という。)は、地域定着支援事業の利用が必要と認めた場合、精神障害者地域定着支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に対して利用申請を行うものとする。
3 前項の規定により利用の決定を受けた支援の実施者は、支援計画を策定し、計画に基づき施設体験等の支援を実施するものとする。
4 支援計画に基づき対象者の受入れを行った対象施設は、受入れに伴う助成金の請求を市長に対して行うことができる。
(実績報告)
第5条 支援の実施者は、対象者の支援計画に基づく支援の実施が完了した場合は、速やかに精神障害者地域生活定着支援事業(経過)実績報告(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 支援対象期間が年度を超える場合には、年度を超えた際速やかに精神障害者地域定着支援事業(経過)実績報告書(様式第3号)を市長に報告するものとする。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成22年告示第115号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第351号)
この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第373号)抄
この告示は、平成26年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業名 | 精神障害者地域生活体験支援事業 | 精神障害者地域生活定着促進事業 | 精神障害者宿泊体験支援事業 | |
対象者 | 精神科病院におおむね1年以上入院している精神障害者のうち、病状が安定しており、受入れ条件が整えば退院が可能な者で、施設の体験的利用が必要と認められるもの | 精神科病院におおむね1年以上入院していた精神障害者のうち、病院を退院し地域生活等を行っている者で、退院後6月以内に通所施設利用(正式利用に限る。)を行うもの | 精神科病院におおむね1年以上入院している精神障害者又は生活訓練施設入所中の精神障害者のうち、グループホームの宿泊体験の利用が必要と認められるもの | |
対象施設 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援サービスを日中通所にて利用できる指定事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条第1項及び第58条第1項の規定による身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設のうち日中通所の事業所(日中通所型旧法支援施設) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第48条の規定による精神障害者社会復帰施設のうち日中通所の施設及び生活訓練施設(※1) 地域活動支援センター(※2) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく共同生活援助サービス提供事業所(グループホーム) | ||
事業基準単位 | 1施設1日の体験 | 1施設1月の受入れ | 1回1泊 | |
対象期間上限 | 1対象者当たり12日 | 1対象者当たり6月(※3) | 1対象者当たり7泊 |
※1 生活訓練施設については、精神障害者地域生活体験支援事業のみ対象施設とする。
※2 Ⅰ型及びⅡ型については、精神障害者地域生活体験支援事業のみ対象施設とする。
※3 月の途中から施設利用を開始する場合、その月の開所日数の1/2以上の残日数があれば、事業対象月とする。(1/2以下の場合は翌月より対象)