○東近江市国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の納付方法の変更に関する事務取扱要綱

平成21年1月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の13第4号及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3号に規定する特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者(次条において「政令に規定する市町村が認める者」という。)に係る保険料の納付方法の変更に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「保険料」とは、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。

(保険料の納付方法の変更に該当する者)

第3条 政令に規定する市町村が認める者は、これまでの保険料(国民健康保険税を含む。)の納付状況等を総合的に判断して、保険料の徴収を円滑に行うことができると認める者とする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) やむを得ない特別の事情がないにもかかわらず、保険料(国民健康保険税を含む。)を滞納している者で、その納付の督促等に応じないもの

(2) 保険料の滞納が確実に見込まれる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が別に定める者

(保険料の納付方法の変更に係る申出)

第4条 特別徴収の方法から口座振替の方法に変更して保険料を納付しようとする国民健康保険料の納付義務者又は後期高齢者医療保険の被保険者は、保険料納付方法変更申出書(特別徴収から普通徴収)(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(保険料の納付方法の変更に係る申出の撤回)

第5条 前条の規定により口座振替の方法による保険料の納付を認められた者が、その申出を撤回して特別徴収の方法により保険料を納付しようとするときは、保険料納付方法変更申出書(口座振替による普通徴収から年金からの特別徴収)(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(職権による特別徴収への変更)

第6条 市長は、第4条の規定により口座振替の方法による保険料の納付を認められた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料)の納付方法変更通知書(様式第3号)により通知し、その者の保険料の徴収の方法を口座振替による方法から特別徴収による方法に変更するものとする。

(1) 口座振替の方法では保険料の滞納のおそれがあると判断されるとき。

(2) 過年度の保険料に未納があるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が別に定めるとき。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年告示第167号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年告示第209号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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東近江市国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の納付方法の変更に関する事務取扱要綱

平成21年1月1日 告示第1号

(平成31年4月1日施行)