○東近江市農業集落排水事業運営委員会要綱
平成21年3月27日
告示第113号
(設置)
第1条 農業集落排水事業の円滑な運営及び適切な経営を図ることを目的として、東近江市農業集落排水事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、農業集落排水事業に関する重要な事項について総合的に調査及び審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 農村下水道利用者の代表
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が務める。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、水道部農村下水道課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。