○東近江市指定給水装置工事事業者研修取扱規程

平成20年12月1日

水道事業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、指定給水装置工事事業者(東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227号)第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者をいう。以下同じ。)に対し、定期的に研修を実施することにより、市民への安全かつ安心な給水を図ることを目的とする。

(研修の実施主体)

第2条 研修は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が実施するものとする。ただし、複数の水道事業者が合同で、公益社団法人日本水道協会滋賀県支部(以下「滋賀県支部」という。)を主体として広域的に研修を実施したときは、この規程による研修を実施したものとみなす。

(対象者)

第3条 研修の対象者は、指定給水装置工事事業者のうち、給水装置工事主任技術者又はこの研修を踏まえ必要な自社内の周知及び教育を実施できる者とする。

(実施時期)

第4条 研修は、原則として3年に1回実施するものとする。ただし、指定給水装置工事事業者のうち受講できなかった者及び研修の実施後に指定を受けた指定給水装置工事事業者に対しては、この限りでない。

(研修テキスト資料等)

第5条 研修の資料は、公益社団法人日本水道協会の共通テキスト資料等を使用するものとする。ただし、市長が独自に研修を実施する場合は、市長が作成したテキスト等を使用することができる。

(開催通知)

第6条 市長は、研修を実施するときはその指定するすべての指定給水装置工事事業者に対し通知するものとする。ただし、第2条ただし書の規定により滋賀県支部が実施する場合は、滋賀県支部長は、市長が指定した指定給水装置工事事業者に対し通知するものとする。

(申請手続)

第7条 研修を受講しようとする指定給水装置工事事業者は、指定給水装置工事事業者研修受講申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(研修費用)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、研修に係る費用を徴収することができる。ただし、第2条ただし書の規定による合同の研修に係る費用については、滋賀県支部長の指示に従い徴収することができる。

(研修修了証書の交付)

第9条 市長は、研修を受講した指定給水装置工事事業者に対して、修了証書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、第2条ただし書の規定により合同の研修を実施した場合は、滋賀県支部長から交付された修了証書は、市長が交付したものとみなす。

(研修を受講しなかった指定給水装置工事事業者の取扱い)

第10条 研修を受講しない指定給水装置工事事業者は、その理由を指定給水装置工事事業者研修不参加理由書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、研修を受講しなかった指定給水装置工事事業者に対し参加指導を行い、従わない場合は、東近江市指定給水装置工事事業者規程(平成17年東近江市水道事業管理規程第16号)第8条の規定により指定を取り消し、又は同規程第9条の規定により指定の効力を停止することができる。

(滋賀県支部への職員の派遣)

第11条 市長は、第2条ただし書の規定により、合同の研修を実施する場合において、滋賀県支部長から職員の派遣要請があったときは、これに応ずるものとする。

(その他)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年水管規程第1号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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東近江市指定給水装置工事事業者研修取扱規程

平成20年12月1日 水道事業管理規程第4号

(平成29年4月1日施行)