○東近江市里親活動事業補助金交付要綱
平成21年6月17日
告示第277号
(趣旨)
第1条 この告示は、里親制度を理解し、その制度改善や調査、普及及び知識、技術の向上を図ることを目的に結成された団体の里親活動事業に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 里親家庭の福祉厚生に関する企画及び活動
(2) 里親家庭の福祉に関する調査研究
(3) 新里親に対する育成指導
(4) その他第1条に掲げる目的の達成に必要な活動
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる団体は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親で構成された団体とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算で定める範囲内とし、その上限は補助対象経費の10分の9以内の額とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年6月17日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
(検討)
2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成26年告示第176号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。