○東近江市ことばの教室要綱

平成21年4月1日

告示第163号

(設置)

第1条 言語に障害のある主として幼児及び児童を対象に、言語機能の障害の状態を改善し、持っている力を十分発揮することができることを目的として、ことばの教室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ことばの教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市ことばの教室

(2) 位置

東近江市沖野三丁目6番1号(東近江市立八日市南小学校内)

東近江市南菩提寺町430番地(東近江市立湖東第二小学校内)

東近江市小川町30番地(東近江市立能登川東小学校内)

(事業)

第3条 ことばの教室においては、次の事業を行うものとする。

(1) 言語の訓練に関すること。

(2) 言語の指導に関すること。

(3) その他言語の相談に関すること。

(利用の許可)

第4条 ことばの教室を利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(所管等)

第5条 ことばの教室は、福祉部発達支援センターの所管とし、必要な職員を置く。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第173号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第380号)

この告示は、平成26年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成30年告示第35号)

この告示は、平成30年1月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市ことばの教室要綱

平成21年4月1日 告示第163号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第163号
平成22年4月1日 告示第173号
平成26年8月1日 告示第380号
平成30年1月29日 告示第35号
令和5年4月1日 告示第138号