○東近江市高齢者虐待対応短期宿泊事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第147号

(目的)

第1条 この告示は、家庭内の事情等により在宅での生活が困難になった高齢者に対して、市長が委託した老人福祉施設に一時的に宿泊させるとともに、適切なサービスの調整を図ることにより高齢者の生活を支援することを目的とする。

(運営主体)

第2条 この事業は、市長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める県内の養護老人ホーム又は市内の生活支援ハウスに入所を委託することにより行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、東近江市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、虐待等家庭内の事情により在宅での生活が困難となり、かつ、他のサービスを活用することができない緊急性を有するものとする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この事業の対象者とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定において、要介護と認定された者

(2) 施設の秩序と管理を乱すおそれのある者

(3) 疾病又は負傷のため、入院治療の必要な者

(4) その他市長が適当でないと認めた者

(利用の期間)

第4条 利用の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、必要最小限度の範囲でこれを変更することができる。

(利用の申請)

第5条 この事業を受けようとする者は、高齢者虐待対応短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、事業実施に必要な調査を行い、施設と協議の上、速やかに利用の可否を決定し、高齢者虐待対応短期宿泊事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の実施を決定したときは、直ちに宿泊を依頼し、高齢者虐待対応短期宿泊事業受入依頼書(様式第3号)を施設に送付するものとする。

3 第1項の決定通知を受けた者は、宿泊期間の満了前に宿泊の必要がなくなったときは、速やかに市長に届けなければならない。

(利用料)

第7条 この事業を利用した者は、当該サービスの利用に要した費用の一部、食費相当分及び居住に係る個室代等(以下「利用料」という。)を施設に支払わなければならない。ただし、その者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている場合は、利用料(食費相当分を除く。)を免除することができる。

(利用料の猶予又は免除)

第8条 市長は、サービスを受けた者が災害、疾病その他やむを得ない理由により利用料を納付することが困難であると認めるときは、利用料の納付を猶予し、又はその全部若しくは一部を免除することができる。

2 前項の規定により猶予又は免除を受けようとする者は、高齢者虐待対応短期宿泊事業利用料納付(猶予・免除)申請書(様式第4号)にその理由を付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに猶予又は免除の可否を決定し、その旨を高齢者虐待対応短期宿泊事業利用料納付(猶予・免除)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(移送)

第9条 対象者の移送は、この事業には含まないものとする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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東近江市高齢者虐待対応短期宿泊事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第147号

(平成21年4月1日施行)