○東近江市地域医療体制検討会要綱
平成21年6月29日
告示第284号
(設置)
第1条 東近江市域における地域包括医療の役割を担う公立病院、私立病院、開業医等との連携強化を図り、安定した継続可能な医療提供体制を確保するため、市民とともに検討し、本市の医療体制を整備することを目的として、東近江市地域医療体制検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、医療体制の整備に関する助言及び提案を行う。
(組織)
第3条 検討会は、市長が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、検討会の目的が達成されたと認められる日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、検討会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 検討会の事務局は、地域医療政策課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。