○東近江市地域医療体制検討会要綱

平成21年6月29日

告示第284号

(設置)

第1条 東近江市域における地域包括医療の役割を担う公立病院、私立病院、開業医等との連携強化を図り、安定した継続可能な医療提供体制を確保するため、市民とともに検討し、本市の医療体制を整備することを目的として、東近江市地域医療体制検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、医療体制の整備に関する助言及び提案を行う。

(組織)

第3条 検討会は、市長が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、検討会の目的が達成されたと認められる日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 検討会の事務局は、地域医療政策課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

東近江市地域医療体制検討会要綱

平成21年6月29日 告示第284号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年6月29日 告示第284号