○東近江市発達支援センター条例

平成21年9月18日

条例第28号

(設置)

第1条 市内に在住する心身の発達に課題のある者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条に規定する発達障害者その他の心身の発達に課題のある者をいう。以下同じ。)に係る相談、支援等を継続的に行い、もってその福祉の増進を図ることを目的として、発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市発達支援センター

(2) 位置 東近江市八日市上之町1番41号

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 心身の発達に課題のある者に係る相談及び支援に関すること。

(2) 心身の発達に課題のある者に対する指導、療育等に関すること。

(3) 心身の発達についての研修及び啓発に関すること。

(4) 障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業に関すること。

(5) 児童福祉法に基づく保育所等訪問支援事業及び障害児相談支援事業に関すること。

(6) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 センターに必要な職員を置く。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第7条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(6) 申請に係る施設がセンターの事業を行うために必要があると認められるとき。

(7) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 第6条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(3) センターの利用が、前条各号(同条第6号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。

(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第9条 第4条の事業のために利用する場合の使用料は、無料とする。ただし、事業の実施に支障のない限りにおいて利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(東近江市障害児通園施設条例の廃止)

2 東近江市障害児通園施設条例(平成20年東近江市条例第8号)は、廃止する。

(平成26年条例第32号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

発達支援センター使用料

区分

金額

(1時間当たり)

研修室1

150円

研修室2

150円

研修室3

150円

調理室

150円

備考

1 冷暖房を使用する場合は、5割に相当する額を加算する。

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、2倍に相当する額とする。

3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。

4 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

東近江市発達支援センター条例

平成21年9月18日 条例第28号

(平成26年10月1日施行)