○東近江市発達支援センター条例施行規則
平成21年9月30日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市発達支援センター条例(平成21年東近江市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 市長は、発達支援センター(以下「センター」という。)の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 前項の許可書は、センターの利用に際し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(目的外利用の禁止)
第4条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条第3項ただし書の規定による既納の使用料の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用の許可を取り消したとき。
(2) 市長の都合により利用の許可を取り消したとき。
(3) 利用日の前日までに申請の取消しを申し出、市長が相当の事由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第6条 条例第10条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用又は公益を目的として施設を利用する場合 全額
(2) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が定めた額
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の順守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) センター内の秩序を保持するため、利用時間中は、利用責任者を定めること。
(2) 備付けの物件は、丁寧に取り扱い、許可なく利用し、又は移動しないこと。
(3) センター内の整理整頓に努めること。
(4) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 係員の指示に従い、又は必要のある場合には、係員の立入りを拒まないこと。
(6) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。
(7) その他センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。