○東近江市新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

平成21年11月5日

告示第374号

(目的)

第1条 この告示は、低所得で特に生計が困難である者に対し、国が新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱及び受託医療機関における新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種実施要領(以下「実施要綱等」という。)により実施する新型インフルエンザ(A/H1N1)予防接種(以下「予防接種」という。)を受けるのに要する費用(以下「接種費用」という。)を助成し、これらの者の経済的負担を軽減することにより、予防接種を受けやすい環境を整備し、もってこれらの者の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 接種費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、東近江市に居住する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は当該年度分の市町村民税が非課税の世帯に属するものとする。

(助成の額)

第3条 接種費用に対する助成の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1回目の予防接種の場合 3,600円

(2) 2回目の予防接種であって1回目の予防接種と同じ医療機関で予防接種を受ける場合 2,550円

(3) 2回目の予防接種であって1回目の予防接種と異なる医療機関で予防接種を受ける場合 3,600円

(助成対象者の確認)

第4条 対象者は、接種費用の助成を受けようとするときは、あらかじめ、新型インフルエンザ予防接種費用助成対象者確認申請書(様式第1号)を市長に提出し、助成対象者であることの確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、記載事項に相違がないと認めたときは、新型インフルエンザ予防接種費用助成対象者確認書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(権限の委任)

第5条 助成対象者であることの確認を受けた者は、実施要綱等に基づき国と契約を行った医療機関等(以下「指定医療機関」という。)において予防接種を受けたときは、新型インフルエンザ予防接種費用助成に関する委任状(様式第3号)により、指定医療機関の長に対し、助成金の交付申請、請求及び受領に関する一切の権限を委任するものとする。

(助成の申請及び決定)

第6条 助成金の交付申請をしようとする指定医療機関の長は、新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 新型インフルエンザ予防接種費用助成対象者確認書

(2) 新型インフルエンザ予防接種費用助成に関する委任状

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定するものとし、新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年11月5日から施行する。

(平成22年告示第21号)

この告示は、平成22年1月18日から施行する。

(平成26年告示第435号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

東近江市新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

平成21年11月5日 告示第374号

(平成26年10月1日施行)