○東近江市事務分掌条例

平成22年2月24日

条例第3号

東近江市事務分掌条例(平成17年東近江市条例第7号)の全部を改正する。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 企画部

(3) 税務部

(4) 市民部

(5) 環境部

(6) 健康医療部

(7) 福祉部

(8) こども未来部

(9) 農林水産部

(10) 商工観光部

(11) 文化スポーツ部

(12) 都市整備部

(13) 水道部

(部の分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 議会及び行政一般に関すること。

 防災に関すること。

 行政組織及び職員の人事に関すること。

 財政及び財産管理に関すること。

 契約及び検査に関すること。

 情報化の推進に関すること。

 他の部の所管に属さない事項に関すること。

(2) 企画部

 秘書に関すること。

 市政の総合的な企画及び調整に関すること。

 行政改革及び事務事業調整に関すること。

 都市交流に関すること。

 統計に関すること。

 広報及び公聴に関すること。

(3) 税務部

 税務に関すること。

(4) 市民部

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 総合的な人権施策に関すること。

 市民相談及び消費生活に関すること。

 交通安全教育及び啓発に関すること。

 自治振興に関すること。

 まちづくりの推進に関すること。

 地域振興に関すること。

(5) 環境部

 環境政策及び環境施策に関すること。

 環境保全及び生活環境に関すること。

 資源の再生及び循環に関すること。

 廃棄物の処理に関すること。

(6) 健康医療部

 保健衛生に関すること。

 地域医療に関すること。

 国民健康保険、医療給付及び国民年金に関すること。

(7) 福祉部

 社会福祉に関すること。

 高齢者福祉(介護保険を含む。)に関すること。

 障害者福祉に関すること。

(8) こども未来部

 幼児施策に関すること。

(9) 農林水産部

 農林水産業に関すること。

 農山村の活性化に関すること。

(10) 商工観光部

 商工業に関すること。

 観光に関すること。

 勤労者に関すること。

 卸売市場に関すること。

(11) 文化スポーツ部

 スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

 文化財の保護に関すること。

(12) 都市整備部

 道路、河川その他土木に関すること。

 住宅に関すること。

 都市計画に関すること。

 公園緑地に関すること。

 建築指導及び開発指導に関すること。

 地域公共交通に関すること。

(13) 水道部

 農村下水道に関すること。

(特例)

第3条 臨時又は特殊な事務については、前条の規定にかかわらず市長において、その分掌を定めることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市事務分掌条例

平成22年2月24日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年2月24日 条例第3号
平成25年12月20日 条例第44号
平成28年12月22日 条例第39号
平成29年3月27日 条例第2号
平成31年3月25日 条例第2号
令和2年3月24日 条例第17号
令和5年3月24日 条例第2号
令和5年12月25日 条例第26号