○東近江市スモン障害者採暖費助成金交付要綱

平成22年3月24日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、市内に居住する在宅のスモン障害者の日常生活の負担を軽減するため、採暖に必要な経費(以下「採暖費」という。)を助成することにより、スモン障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 採暖費の支給対象者は、10月1日現在において市内に引き続き1年以上住所を有する在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当する者のうち、年間を通じて採暖費を必要とするものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち、スモンにより身体障害者手帳を交付されている者

(2) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和53年滋医第291号)に規定する患者のうち、スモンを疾患とする者

(3) 前2号に掲げる者のほか医師の診断によりスモン患者と認められる者

(支給額)

第3条 支給額は、1人につき年額3万4,000円とする。

(交付請求)

第4条 採暖費の支給を受けようとする者は、スモン患者であることを証する書類を添えて、スモン障害者採暖費助成金交付請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 市長は、前条の請求の内容が適当であると認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年告示第203号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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東近江市スモン障害者採暖費助成金交付要綱

平成22年3月24日 告示第116号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年3月24日 告示第116号
平成28年4月1日 告示第203号