○東近江市民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付け国土交通省住宅局長通知)に基づき、民間建築物のアスベスト等による被害の未然防止を目的として実施するアスベスト含有調査に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。

(2) アスベスト含有調査 建築物の吹付け建材について行うアスベストの含有の有無及び含有量に係る調査をいう。

(3) 分析機関 社団法人日本作業環境測定協会が公表した石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関一覧に掲載された機関又はそれらと同等以上の能力を有する機関をいう。

(4) 分析方法 JIS A 1481:2008建材製品中のアスベスト含有率測定方法又はこれらと同等以上の精度を有する調査方法をいう。

(5) 民間建築物 国、地方公共団体その他の公的機関が所有し、又は管理する建築物以外の建築物をいう。

(6) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項に規定する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者又は補助対象建築物の管理者若しくは補助対象建築物の管理組合(建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条又は同法第65条に規定する団体をいう。以下同じ。)の代表者

(2) 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象としない。

(1) 自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の社員の役員等が、次のからまでのいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 からまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(2) 前号イからまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人(個人事業者の場合)

(補助対象建築物)

第4条 補助の対象となる建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存する民間建築物であるもの

(2) 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあるもの

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証又は同法第18条第3項の確認済証の交付を受けて建築されたもの

(4) アスベスト含有調査に関して、他の国庫補助金等を受けていないもの

(5) 区分所有の建築物については、管理組合の議決を得ているもの

(6) 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意が得られているもの

(7) 当該補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が補助対象建築物の管理者の場合であって、所有者と管理者が異なるときは、所有者の同意が得られているもの

(8) 解体(除去)する予定がないもの

(9) 増改築等の予定のないもの

(補助対象事業)

第5条 補助の対象となるアスベスト含有調査は、第2条第3号の分析機関で同条第4号の分析方法により実施され、規則第11条の規定による補助金の交付決定通知後に着手し、当該調査着手日の属する年度の末日までに完了することができる調査とする。

2 補助金の交付は、1棟につき1回限りとする。

3 補助金の交付は、原則として1敷地1回限りとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、前条の補助対象事業に要する経費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、1棟当たり25万円を限度とする。

(補助金交付申請)

第7条 申請者は、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付申請書(様式第1号)並びに誓約書(個人にあっては様式第1号の2、法人・団体にあっては様式第1号の3)に、次に掲げる関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 建築物の位置図(縮尺25,000分の1以上で区域を赤色で明示したもの)

(2) 区域図(縮尺2,500分の1以上で区域を赤色で明示したもの)

(3) 建築物の配置図(対象建築物を赤色で明示したもの)

(4) 建築物の平面図(アスベスト等の施工場所及び検体の採取場所を明示したもの)

(5) 建築確認通知書の写し

(6) 現況写真(建物の外観及び吹付けアスベスト等の施工状況が判るもの)

(7) 建築物の所有権を証する書面

(8) 区分所有の建築物については、管理組合の議決を証する書面

(9) 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意書

(10) 複数の調査機関からの見積書

(11) 市税を滞納していないことの証明書(完納証明書等)

(12) アスベスト含有調査を実施する者の建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書等の写し

(13) その他市長が必要と認める書類

2 補助金交付申請書の提出時期は、アスベスト含有調査の着手前とする。

(補助金の交付決定)

第8条 規則第11条の補助金交付決定通知書は、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 市長は、規則第9条第1項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容の変更)

第9条 規則第11条の補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 補助金の額に変更を生じない場合 民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業内容変更承認申請書(様式第4号)を作成し、関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助金の額に変更が生じる場合 民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)を作成し、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項第1号の内容変更申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業内容変更承認書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項第2号の変更交付申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業中止(廃止)届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第11条 規則第18条の補助事業実績報告書は、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業実績報告書(様式第9号)によるものとし、その添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 分析機関が発行した分析調査結果報告書

(2) アスベスト含有調査の実施に関して分析機関と締結した契約書の写し

(3) アスベスト含有調査に要する費用に係る分析機関からの請求書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の報告書の提出期日は、完了の日から起算して30日以内又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までとする。

(補助金確定通知書)

第12条 規則第19条の補助金確定通知書は、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金確定通知書(様式第10号)によるものとする。

2 規則第21条第1項の補助金交付請求書は、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付請求書(様式第11号)によるものとする。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第24号)

この告示は、平成24年2月8日から施行する。

(平成25年告示第146号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第131号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第163号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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東近江市民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第157号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成22年4月1日 告示第157号
平成23年4月1日 告示第194号
平成24年2月8日 告示第24号
平成25年4月1日 告示第146号
平成30年3月26日 告示第131号
平成31年4月10日 告示第163号