○東近江市議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
平成22年3月15日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市議会議長交際費(以下「議長交際費」という。)の適正かつ公正な執行を図るため、その支出基準及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「議長交際費」とは、議長が、東近江市議会を代表し、対外的活動をするために必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。
(議長交際費の公表)
第4条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について、毎月、当月分を翌月末までに市のホームページに掲載することにより行うものとする。ただし、東近江市個人情報保護条例(平成30年東近江市条例第1号)第2条第2項に規定する個人情報については、公表しないものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
2 前項の規定によりホームページに掲載する期間は、2年間とする。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年議会告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年議会告示第1号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 事項 | 対象者等 | 金額 |
慶祝 | 大会、周年、記念行事、総会等 | 各種団体 | 5,000円以内(ただし、懇親会がある場合は、会費相当分) |
祝賀 | 叙勲・褒章受章等 | 会費又は10,000円以内 | |
起・竣工式 | 公立・民間施設 | 5,000円以内(ただし、懇親会がある場合は、会費相当分) | |
激励金 | 個人 | 5,000円以内(ただし、内容によって別に議長が定める額) | |
団体 | 10,000円以内(ただし、内容によって別に議長が定める額) | ||
弔慰 | 別表第2に定める支出基準による。 | ||
見舞 | 入院見舞金 | 市特別職(市長、副市長)及び教育長 | 10,000円以内(ただし、2週間以上の入院又は1月以上の療養を要する場合に限る。) |
災害等の見舞金・義援金 | 被災者(団体) | 社会通念上妥当と認められる範囲で議長が定める額 | |
渉外 | 手土産 | 他の自治体の議会等への訪問 | 5,000円以内 |
記念品、レセプション | 国内外からの公式訪問及び姉妹都市、友好都市等への訪問 | 社会通念上妥当と認められる範囲で議長が定める額(ただし、懇親会がある場合は、会費相当分) | |
その他 | 市政及び市議会運営に資するための経費 | 議長が定める者、団体等 | 社会通念上妥当と認められる範囲で議長が定める額 |
備考 支出金額については、特に議長が必要と認める場合は、社会通念上妥当と認められる範囲で議長が別に定める額とすることができる。
別表第2(第3条関係)
対象 | 関係 | 香典 | 供花 | 弔電 | |
市議会議員 | 現職 | 本人 | 20,000円 | 樒一対 | ○ |
同居の親族 | 10,000円 | ― | ○ | ||
前職 | 本人 | 10,000円 | ― | ○ | |
市特別職(市長、副市長)及び教育長 | 現職 | 本人 | 20,000円 | 樒一対 | ○ |
同居の親族 | 10,000円 | ― | ○ | ||
前職 | 本人 | 10,000円 | ― | ○ | |
国会議員(地元) | 現職 | 本人 | 10,000円 | ― | ○ |
前職 | 本人 | 10,000円 | ― | ○ | |
県議会議員(地元) | 現職 | 本人 | 10,000円 | ― | ○ |
前職 | 本人 | 10,000円 | ― | ○ | |
市行政委員会委員等 | 現職 | 本人 | ― | ― | ○ |
その他 | 他市の状況等を考慮し均衡を失しない範囲で、その都度議長が定める。 |
備考
1 市行政委員会委員等とは、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、監査委員、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及び人権擁護委員をいう。
2 供花は、樒とするが、会場等の関係で生花とすることができる。
3 香典及び供花は、「東近江市議会」と標記し、弔電は議長名にて行う。