○東近江市風景づくり条例施行規則

平成22年7月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市風景づくり条例(平成22年東近江市条例第26号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第4号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) (生垣を除く。)、さく、塀、擁壁その他これらに類するもの

(2) 煙突又はごみ焼却施設

(3) アンテナ、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「屋外広告物」という。)に該当するものを除く。)

(4) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)

(5) 彫像その他これに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)

(6) 高架水槽

(7) 汚水又は廃水を処理する施設

(8) メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

(9) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(10) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設

(11) 自動車車庫の用に供する立体的施設

(12) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)

(風景づくり市民団体の要件等)

第3条 条例第8条第1項の規則で定める風景づくり市民団体の要件は、次に掲げるすべての事項とする。

(1) 団体の活動が計画的かつ継続的で、当該地域における風景づくりに有効と認められるものであること。

(2) 団体の活動が当該地域の住民その他の関係者の財産権その他の権利を不当に制限するものでないこと。

(3) 団体の活動が営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とするものでないこと。

(4) 次項に定める団体規約が定められていること。

2 風景づくり市民団体の規約に定める事項は次に掲げる事項とする。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 活動の内容

(4) 事務所の所在地

(5) 団体の構成員に関する事項

(6) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項

(7) 会議に関する事項

(8) 会計に関する事項

(風景づくり市民団体の認定等)

第4条 条例第8条第3項の規定により認定の申請をしようとする者は、風景づくり市民団体認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 団体の規約

(2) 活動区域を示す図面

(3) 構成員及び役員の住所及び名簿

(4) 申請をしようとする者が、団体の代表であることを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第8条第1項の規定により風景づくり市民団体を認定したとき又は認定しなかったときは、文書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、条例第8条第4項の規定により風景づくり市民団体の認定を取り消したときは、文書により当該申請者に通知するものとする。

(風景づくり協定の認可等)

第5条 条例第9条の規定による認可の申請をしようとする者は、風景づくり協定認可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 協定書

(2) 協定の区域を表示する図面

(3) 申請をしようとする者が、代表者であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第9条第1項の規定により風景づくり協定を認可したとき又は認可しなかったときは、文書により当該申請者に通知するものとする。

(景観計画区域内における行為の届出)

第6条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項及び条例第18条の届出書は、景観計画区域内行為届出書(様式第3号)とする。

2 前項の届出書には、届出行為の区分に応じ、別表に掲げる図書を添付しなければならない。

3 法第16条第2項の規定による変更の届出は、第1項の届出書に当該変更の内容を表示した図書を添付して行うものとする。

(適合通知)

第7条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域内行為適合通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(勧告)

第8条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(変更命令)

第9条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、変更命令書(様式第6号)により行うものとする。

(通知)

第10条 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域内行為通知書(様式第7号)に、別表に掲げる図書を添付して行うものとする。

(身分証明書)

第11条 法第17条第7項の規定による立入検査又は立入調査に係る同条第8項の証明書は、身分証明書(様式第8号)とする。

(景観重要建造物の標識)

第12条 法第21条第2項の標識は、景観重要建造物指定標識(様式第9号)によるものとし、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物の管理方法の基準)

第13条 条例第27条第1項の規定による管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、特別の理由がある場合を除き、修繕前の外観を変更しないこと。

(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講じること。

(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び設備の状況を定期的に点検すること。

(4) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講じること。

(5) 景観重要建造物を損傷するおそれのある木竹は、速やかに伐採すること。

(景観重要樹木の標識)

第14条 法第30条第2項の標識は、景観重要樹木指定標識(様式第10号)によるものとし、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要樹木の管理方法の基準)

第15条 条例第27条第2項の規定による管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯損等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講じること。

(3) 景観重要樹木の滅失、枯損等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。

(4) 景観重要樹木が滅失、枯損等するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯損等を防ぐ措置を講じること。

(景観審議会の役員)

第16条 条例第28条に規定する東近江市景観審議会(以下「景観審議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、景観審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(景観審議会の会議)

第17条 景観審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(景観審議会の運営)

第18条 景観審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

2 景観審議会の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項等

建築物又は工作物の新築、新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

位置図(縮尺1/2,500以上)

・縮尺、方位、道路、目標となる地物

・行為の場所(赤線で囲むこと)

配置図

・縮尺、方位、敷地の形状及び寸法

・敷地境界及び建築物(工作物)の位置

・届出に係る建築物(工作物)と他の建築物(工作物)の別

・敷地の接する道路の位置及び幅員

・植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

・張り芝等の位置及び面積

平面図

・縮尺、方位、寸法

・開口部の位置、間取り及び用途

立面図(二面以上)

・縮尺

・外周部の仕上材、色彩、開口部の位置

現況写真(二方向以上)

・行為の場所及び周辺の状況が判断できるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと)

その他

・市長が必要と認める図書

開発行為及び土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

位置図(縮尺1/2,500以上)

・縮尺、方位、道路、目標となる地物

・行為の場所(赤線で囲むこと)

現況平面図

・縮尺、方位

・行為の区域(赤線で囲むこと)

・区域外の道路、隣接土地の一部

土地利用計画図

・縮尺、方位、行為の区域の境界

・行為後の土地利用計画(土石の採取又は鉱物の採掘に類するものにあっては、事後措置)

・植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

・張り芝等の位置及び面積

断面図

・縮尺

・行為の前後における土地の縦断図及び横断図

・のり面がある場合は、その措置

現況写真(二方向以上)

・行為の場所及び周辺の状況が判断できるカラー写真(撮影方向を位置図に示すこと)

その他

・市長が必要と認める図書

木竹の伐採

位置図(縮尺1/2500以上)

・縮尺、方位、道路、目標となる地物

・行為の対象となる土地の区域

現況図(縮尺1/500以上)

・縮尺、方位、付近の土地利用の状況(森林を含む場合は、概ねの樹種及び樹高を示すこと。)

・伐採区域並びに伐採する木竹の種類及び高さ

現況写真(二方向以上)

・行為の場所及び周辺の状況が判断できるカラー写真(撮影方向を位置図に示すこと)

その他

・市長が必要と認める図書

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積

位置図(縮尺1/2,500以上)

・縮尺、方位、道路、目標となる地物

・行為の場所(赤線で囲むこと)

配置図

・縮尺、方位、敷地の境界線

・物件の堆積する位置及び高さ

・遮へい物の種類、構造、位置及び高さ(垣及び柵については色彩、樹木については樹種)

現況写真(二方向以上)

・行為の場所及び周辺の状況が判断できるカラー写真(撮影方向を位置図に示すこと)

その他

・市長が必要と認める図書

水面の埋立て又は干拓

位置図(縮尺1/2,500以上)

・縮尺、方位、道路、目標となる地物

・行為の場所(赤線で囲むこと)

土地利用計画図

・縮尺、方位、行為の区域の境界

・行為後の土地利用計画

断面図

・縮尺

・行為の前後における土地の縦断図及び横断図

・のり面がある場合は、その措置

現況写真(二方向以上)

・行為の場所及び周辺の状況が判断できるカラー写真(撮影方向を位置図に示すこと)

その他

・市長が必要と認める図書

備考 図面には作成者が記名押印すること。又、当該行為の確認に適切な縮尺とすること。

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東近江市風景づくり条例施行規則

平成22年7月1日 規則第50号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年7月1日 規則第50号
平成23年12月1日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第21号
平成28年3月24日 規則第15号
令和元年6月20日 規則第4号