○東近江市発達支援推進協議会要綱

平成22年7月1日

告示第275号

(設置)

第1条 東近江市内に在住する心身の発達に課題のある人に係る相談及び支援等を継続的に推進していくため、広く意見を求めていくことを目的とし、東近江市発達支援推進協議会(以下「協議会」という)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申等)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について総合的に検討し、及び協議する。

(1) 発達支援及び相談のあり方に関すること。

(2) 保健、福祉、教育等の連携に関すること。

(3) 発達障害等についての啓発活動に関すること。

2 協議会は、前項の規定に関し、市長及び関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会の委員は、20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 保護者を代表する者

(2) 識見を有する者

(3) 関係機関を代表する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

(会長等の職務)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(専門部会)

第7条 協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の名称、所掌事務及び構成員は、会長が別に定める。

3 専門部会の会議内容は、協議会に報告するものとする。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、福祉部発達支援センターに置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年告示第257号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市発達支援推進協議会要綱

平成22年7月1日 告示第275号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年7月1日 告示第275号
平成26年4月1日 告示第257号
令和5年4月1日 告示第138号