○東近江市個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金交付要綱

平成22年9月1日

告示第313号

(趣旨)

第1条 市長は、地震による住宅の倒壊から市民の生命を守るため、居住者の生命の安全を守る機能を有する箱型及びベッド型の構造物(以下「耐震シェルター等」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象となる木造住宅)

第2条 補助対象となる木造住宅は、昭和56年(1981年)5月31日以前に着工され、完成しているもので、耐震診断により構造評点0.7未満と診断されたものとする。ただし、東近江市木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費等補助金を受けていないものに限る。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、住宅内に設置する耐震シェルター等の本体及びその設置に要する経費とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、1戸当たり前条の補助対象経費以内とし、20万円を限度とする。この場合、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断結果報告書の写し

(2) 見積書等の写し

(3) 耐震シェルター等の強度についての公的機関(財団法人日本建築総合試験所、財団法人日本建築防災協会等)が作成する書類又は実大構造実験結果に関する書類若しくは構造計算に関する書類

(補助事業実績報告)

第6条 申請者は、事業が完了したときは、個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内又は補助金交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書等の写し

(2) 写真(耐震シェルター等設置の施工前、施工中及び完了)

(補助金交付請求)

第7条 申請者は、補助金の交付確定の通知を受けたときは、個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

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東近江市個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金交付要綱

平成22年9月1日 告示第313号

(平成22年9月1日施行)