○東近江市青少年育成推進員規則
平成22年3月30日
教育委員会規則第7号
(設置)
第1条 東近江市青少年育成市民会議の組織体制の強化及び青少年健全育成の事業を効果的に推進するため、青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員は、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委嘱を受けて青少年の健全育成に努める。
(委嘱)
第3条 推進員は、青少年の健全育成に関して豊かな識見と経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(服務)
第4条 推進員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 推進員は、非常勤とする。
(任期)
第5条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(免職)
第6条 推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解く。
(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(2) 勤務成績がよくないとき。
(3) 市の都合により設置の必要がなくなったとき。
(4) 推進員として、ふさわしくない行為があったとき。
(報酬の額等)
第7条 推進員の報酬の額及び支給方法等は、東近江市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東近江市条例第55号)の規定による。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。