○東近江市企業内人権教育推進事業費補助金交付要綱
平成22年10月27日
告示第342号
(趣旨)
第1条 この要綱は、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決のため、自主的かつ継続的な企業内人権問題研修の啓発を推進する公共的団体等に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象となる団体等及び事業の名称並びに補助額は、次の表のとおりとする。
事業名 | 団体等名 | 補助額 |
企業内人権教育推進事業 | 東近江市企業内人権教育推進協議会 | 予算の範囲内の定額 |
(市長の指示)
第3条 市長は、補助対象となった事業につき、当該事業がその目的を達成するよう必要な指示をすることができる。
(補助事業の変更)
第4条 補助事業者が補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ企業内人権教育推進事業費補助金変更交付申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成23年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
附則(平成30年告示第155号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。