○東近江市民生委員推薦準備会設置要綱

平成23年3月22日

告示第112号

(設置)

第1条 東近江市民生委員推薦会規則(平成17年東近江市規則第66号)の規定による民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)における民生委員の推薦を円滑にするため、東近江市民生委員児童委員協議会地区単位に推薦会の下部組織として、東近江市民生委員推薦準備会(以下「準備会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 準備会は、推薦会の諮問に応じ、当該地区内に居住する者の内から厳正かつ公平に人選を行い、民生委員として適格な候補者を推薦会に答申する。

(組織)

第3条 準備会の委員(以下「委員」という)の定数は、7人以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱するものとする。

(1) 地区の自治会連合会の代表

(2) 地区民生委員児童委員協議会の代表

(3) 地区社会福祉協議会の代表

(4) 推薦会の委員

(5) コミュニティセンター館長

(6) 市役所の支所長

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は、前項の規定にかかわらず、これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 委員にふさわしくない非行のあった場合

(3) 委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合

(委員長及び副委員長)

第5条 準備会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、準備会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、委員長がこれを決する。

(会議の非公開)

第7条 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(書記)

第9条 準備会に書記1人を置く。

2 書記は、委員長の指名した委員をもって充てる。

3 指名された書記は、準備会の業務を掌理する。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第68号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

東近江市民生委員推薦準備会設置要綱

平成23年3月22日 告示第112号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月22日 告示第112号
令和4年4月1日 告示第68号