○東近江市戸籍・住民票等の不正請求に係る告知事務処理要綱

平成23年4月1日

告示第174号

(目的)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を保護するため、戸籍・住民票等の不正請求に係る被証明者への告知の取扱いを明確にすることにより、当該被証明者の権利侵害の防止及び権利回復の一助とすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において戸籍等とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の2第1項、第3項又は第4項の規定による請求により交付された戸籍謄本等及び除籍謄本等、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の3の規定による申出により交付された住民票の写し等をいう。

2 この要綱において八士業とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士をいう。

(告知対象者)

第3条 告知対象者は、八士業又は第三者による戸籍等の不正請求及び取得の事実が国、県その他の関係機関からの通知により判明し、取得された戸籍等の利用によって基本的人権が侵害され、又はそのおそれがある被証明者とする。

2 前項の告知対象者が未成年者又は成年被後見人等であるときは、本人に代わって法定代理人その他被証明者と特別な関係にあると市長が認める者を告知対象者とする。

(告知の方法等)

第4条 市長は、被証明者の権利利益を考慮し、実質的な被害の有無にかかわらず、当該被証明者に係る戸籍等の不正請求及び取得の事実について告知するものとする。

2 市長は、告知の対象となる事実の通知があった場合は、市民課、総務課及び人権男女共同参画課(以下「関係課」という。)による協議の上、速やかに告知対象者及び告知内容を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定による決定後速やかに、関係課職員の訪問により、別に定める訪問手順書に基づき個別具体的に告知するものとする。

(開示の実施)

第5条 市長は、前条の規定による告知の際に告知対象者から被証明者に係る戸籍等の申請書について開示請求がなされた場合には、個人情報の保護に関する法律の規定により、当該申請書を原則として即時に開示するものとする。

(告知後の支援)

第6条 市長は、告知により人権侵害が明らかになった場合は、告知対象者に対し、法務局への人権救済の申立てその他の適宜適切な支援を行うものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第99号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年告示第28号)

この告示は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第305号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年告示第66号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市戸籍・住民票等の不正請求に係る告知事務処理要綱

平成23年4月1日 告示第174号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成23年4月1日 告示第174号
平成24年3月23日 告示第99号
平成28年2月1日 告示第28号
平成30年5月28日 告示第305号
令和5年3月27日 告示第66号