○東近江市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会設置要綱
平成23年1月4日
訓令第1号
(設置)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第7項の規定に基づき滋賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う被保険者資格証明書の交付に関し必要な調査及び審査を行うため、東近江市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 滋賀県後期高齢者医療広域連合から資格証明書交付候補被保険者として通知された者(以下「交付候補被保険者」という。)について、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の収納状況等を調査及び審査すること。
(2) 交付候補被保険者について、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第13条各号に定める給付を受けることができる者かどうかを調査及び審査すること。
(3) 交付候補被保険者について、保険料の滞納につき特別の事情があると認められる者に該当しているかどうかを調査及び審査すること。
(4) 広域連合が弁明の機会を付与した者から弁明書の提出があった場合における当該弁明書の内容について調査及び審査すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が交付候補被保険者について必要と認める事項について調査及び審査すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 保険年金課長
(2) 保険料課長
(3) 福祉政策課長
(4) 生活福祉課長
(5) 長寿福祉課長
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員は、審査会において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、保険年金課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員のうち過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者(関係課職員に限る。)に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 会議の議事は、出席した委員の全員一致をもって決する。
6 委員は、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人を指名して表決を委任することができる。この場合において、当該委員は出席したものとみなす。
7 会長は、会議に付議すべき事項で緊急を要するもの又は軽易なものについては、書面により賛否を求めて、会議の議決に代えることができる。
8 会議において審議する案件につき特別の利害関係を有する委員は、会議の決議があったときは、当該案件に係る議決に参加することができない。
(会議の非公開)
第6条 会議は、公開しない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、健康医療部保険年金課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成26年訓令第38号)
この訓令は、平成26年10月15日から施行し、改正後の第3条第2項第3号の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。