○東近江市基幹系システム再構築推進委員会規程
平成23年6月20日
訓令第21号
(設置)
第1条 本市における基幹系システムの再構築並びに業務プロセスの効率化及び標準化を図るため、東近江市基幹系システム再構築推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 基幹系システム 住民記録、国民健康保険、税等の住民情報を取り扱うために必要な本市の基幹となるシステムをいう。
(2) 個別システム 基幹系システム内における個別の業務単位でのシステムをいう。
(3) 情報管理システム運営委員(以下「運営委員」という。) 東近江市情報管理システム等管理運営規程(平成17年東近江市訓令第13号)第26条に規定する委員をいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基幹系システムの再構築の方針及び要求仕様作成に関すること。
(2) 基幹系システムの調達に関すること。
(3) 基幹系システムの再構築におけるプロジェクト管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、基幹系システムの再構築に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、情報推進課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者及び運営委員をもって充てる。
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会の決定事項に際し、部長会議に随時報告するものとする。
(業務推進員の設置)
第8条 委員会での事務を遂行するために、業務推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(推進員)
第9条 推進員は、市長が別に定める個別システムごとに置く。
2 推進員を補佐するため、副推進員を置くことができる。
3 推進員及び副推進員は、各業務主管課の長が指名する。
4 推進員及び副推進員は、運営委員と兼務することができる。
5 推進員及び副推進員は、個別システムを兼務することができる。
(推進員の役割)
第10条 推進員は、次に掲げる事項の役割を担うものとする。
(1) 各課における個別システムの再構築に係る事務を掌理すること。
(2) 個別システム間の連携に係る事務を掌理すること。
(3) 各課等における業務プロセスの効率化及び標準化に関すること。
(4) 個別システムの再構築に係る連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、個別システムの再構築について必要なこと。
(推進員の責務)
第11条 推進員は、基幹系システム全体の最適化を前提として個別システムの再構築を推進する責務を負う。
(支援体制)
第12条 委員会及び各業務主管課は、推進員への支援体制を確立するものとする。
2 総務部情報推進課は、推進員を補助するものとする。
(アドバイザー)
第13条 委員会の所掌事項を円滑に処理するため、基幹系システムの再構築に関し、専門的かつ技術的知識を有するアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、基幹系システムの再構築に関し、必要な専門的かつ技術的助言を行うものとする。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務部情報推進課において処理する。
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、基幹系システムの再構築に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年6月20日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
課名 | 役職 | 対象システム |
総務課 | 総務課長 | 選挙管理 |
資産税課 | 資産税課長 | 固定資産税、共有者、宛名管理等 |
市民税課 | 市民税課長 | 個人住民税、軽自動車税等 |
納税課 | 納税課長 | 収納管理、宛名管理等 |
市民課 | 市民課長 | 住民記録、印鑑登録等 |
保険年金課 | 保険年金課長 | 国民健康保険料、介護保険料等 |
保険料課 | 保険料課長 | |
長寿福祉課 | 長寿福祉課長 | 介護保険料 |
こども家庭課 | こども家庭課長 | 児童扶養手当 |
幼児課 | 幼児課長 | 保育料、幼稚園料 |
教育総務課 | 教育総務課長 | 学齢簿等 |