○東近江市障害者働き・暮らし応援センター事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第188号

(目的)

第1条 この告示は、一般就労が困難な障害者に対する就労及び職場定着に向けた支援や、これに伴う日常生活上又は社会生活上の支援、職場の開拓等のサービスを福祉及び労働の両面から提供するため、障害者働き・暮らし応援センター(以下「センター」という。)を設置し、障害者の地域における職業生活の自立を図り、雇用の促進及び職業の安定を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東近江圏域(近江八幡市、東近江市、日野町及び竜王町の区域をいう。以下同じ。)を単位として、東近江圏域内の市町が協議の上、適当と認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者等とする。

(事業内容)

第4条 センターの行う事業は次のとおりとする。

(1) 相談・支援事業

 利用者からの相談に応じ、関係機関との連携を図りながら、新規就業又は職場定着に向けた支援及び日常生活支援を行う。

 利用者を雇用する事業主を訪問し、職場適応又は職場定着、雇用管理等に関する助言を行う。

 障害者を雇用する事業主を開拓する取り組みを行う。

(2) 拠点機能事業

障害者雇用・就労支援の拠点としての機能を果たし、地域における支援体制の構築を図るため、公共職業安定所、企業等とのネットワークづくりや障害者雇用・就労に関する普及啓発等地域の実情に応じた特色ある取組を行う。

(3) その他事業

前2号に掲げるもののほか、障害者の職業生活の自立を図るために必要な業務を行う。

2 前項各号の事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者就業・生活支援センターの事業(以下「障害者就業・生活支援センター事業」という。)と併せて実施することができる。

(職員の配置)

第5条 センターには、次の職員を置くものとする。

(1) 生活支援を専門に担当する職員(以下「生活支援ワーカー」という。)

(2) 就業支援を専門に担当する職員(以下「雇用支援ワーカー」という。)

(3) 職場定着支援を専門に担当する職員(以下「就労サポーター」という。)

(4) 職場開拓を専門に担当する職員(以下「職場開拓員」という。)

2 職員は、障害者の就業・生活支援について相当の知識及び経験を有する者を充てるものとし、専任の職員とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合に限り、他の職務と兼務することができるものとする。なお、事業者が障害者就業・生活支援センター事業を実施している場合については、前項第1号及び第2号の職員は、本事業に従事しているものとみなす。ただし、同項第3号又は第4号の職員と兼務することはできない。

(職員の役割)

第6条 センターの職員の役割は次のとおりとする。

(1) 生活支援ワーカーは、利用者の家庭や職場等を訪問すること等により、利用者の生活上の相談等に応ずるなど就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活に必要な次の支援を行うものとする。

 利用者からの日常生活上及び社会生活上の課題又はこれに伴う就業に関する課題について、相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う。

 利用者に対する金銭管理、衣食住に関すること、余暇活動、健康管理等の日常生活上の支援を行う。

 親等の家族関係や近隣との人間関係の調整などの日常の対人関係に対する支援のほか、緊急時の対応等の支援その他の必要な支援を行う。

(2) 雇用支援ワーカーは、利用者の家庭や職場等を訪問すること等により、利用者の就業上の相談等に応ずるなど職業生活の自立に必要な次の支援を行うものとする。

 利用者や事業主からの就業及びこれに伴う日常生活上の課題に関する相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う。

 利用者に対して、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者雇用支援センター、職業能力開発校等の関係機関が実施する各種就職支援制度の利用の援助を行う。

 障害者雇用を支援する事業所関係者又はボランティアに関する情報の収集、提供及び研修を行う。

(3) 就労サポーターは、利用者の職場を訪問すること等により、利用者が職場適応、職場定着できるよう支援を行うとともに、就労支援事業者等の利用者の職場実習に対する支援を行うものとする。また、雇用主や職場の従業員に対しては職務や職場環境の改善等利用者の就業継続に向けた助言等を行うものとする。

(4) 職場開拓員は、地域の企業を訪問する等により、障害者雇用にかかる意向を把握するとともに、広報啓発活動や助成制度等情報提供を通じて、障害者雇用に係る働きかけを行うなど障害者ニーズにあった就業の場を開拓するものとする。

2 前項の各職員は、利用者の地域における職業生活の自立を図り、雇用の促進及び職業の安定を図ることができるよう相互の連携を密にして支援を行うものとする。

(事業者及び職員の責務)

第7条 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者及びこの事業に従事する者は、利用者及び利用者世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た人の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 事業者の職員は、この事業を果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会への参加、他の職種との交流などあらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。

(支援体制の整備)

第8条 事業者は、この事業が円滑かつ効果的に実施できる体制を整備するものとする。

2 事業者は、障害種別に応じて複数の拠点を整備し、相互に連携するものとする。

(台帳の整備等)

第9条 事業者は、利用者の基礎的事項、支援サービス計画の内容及び実施状況並びに今後の課題等を記載した台帳を整備し、これを適切に管理し、継続的支援の実施を図るものとする。

(費用負担)

第10条 この事業に係る利用者の負担は、無料とする。

(関係機関等との連携)

第11条 事業の実施主体は、次の関係機関等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。

(1) 公共職業安定所

(2) 障害者職業センター

(3) 障害者雇用支援センター

(4) 社会就労事業振興センター

(5) 相談支援事業者

(6) 障害者福祉サービス事業者

(7) 社会福祉施設

(8) 医療施設

(9) 特別支援学校

(10) 職業能力開発校

(11) 障害者更生相談所

(12) 保健所

(13) 精神保健総合センター

(14) 障害者生活支援センター

(15) 発達障害者支援センター

(16) 当事者団体

(17) その他関係施設

(18) 民生委員児童委員

(19) 身体障害者相談員

(20) 知的障害者相談員

(21) 精神保健福祉相談員

(22) 市福祉事務所

(23) 市商工労政課

(24) その他市長が必要と認めた機関等

2 事業者は、地域自立支援協議会及び公共職業安定所の実施する地域障害者就労支援事業(チーム支援)等において有機的な連携体制を構築し、切れ目の無い一貫した支援を目指し、具体的な連携を強化することとする。

(実地調査等)

第12条 市長は、この事業の適性かつ積極的な運営を図るため、相談内容、生活支援の状況等について、定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、委託先が行う業務の内容について、必要に応じて調査を行うものとする。

2 事業者は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費等を明確に区分しておかなければならない。

3 市長は、調査の結果、この事業の機能が十分果たすことが出来ないと認められる場合は、事業の委託を取り消すことができる。

(留意事項)

第13条 事業者は、利用者及びその家族に対して情報提供及びケアマネジメント業務を行う市と密接な連携を確保した上、この事業を実施するものとする。

2 センターが対象とする福祉圏域内の就労移行支援事業者等との役割の整理・分担を行うとともに、密接な連携を図りさらに就労後一定期間経過した者に係るフォローアップについて、生活面の支援の必要性・継続性等にも配慮すること。

3 特別支援学校等からの直接就労した者についても、特別支援学校等との連携により把握した上で、必要に応じて支援の対象とする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

東近江市障害者働き・暮らし応援センター事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第188号

(平成23年4月1日施行)