○東近江市強度行動障害者短期入所特別支援加算事業実施要綱
平成23年10月1日
告示第350号
(目的)
第1条 この告示は、個別支援会議により施設入所支援の必要性が認められた強度行動障害者のうち、施設入所ができるまでの一定の間、臨時的措置としてやむを得ず短期入所を長期に亘り利用せざるを得なくなった強度行動障害者を受け入れた指定短期入所事業所に対し、短期入所事業に係る強度行動障害者の支援に要する経費に対する加算金(以下「加算金」という。)を支給することにより指定短期入所事業所運営の負担軽減を図ることを目的とする。
(1) 指定短期入所事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業者が行う短期入所に係る事業所
(2) 強度行動障害者 障害支援区分が区分6の者であり、かつ、別表第1の行動障害の行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動障害がみられる状況の頻度及び程度の欄に該当する区分の点数の合計が15点以上と認定された者
(対象事業所)
第3条 加算金の支給を受けられる事業所は、法第22条第1項による支給決定を受けた者で、かつ、強度行動障害者に該当する者を受け入れた指定短期入所事業所とする。
(加算対象経費及び加算金の額)
第4条 加算対象経費及び加算金の額は、別表第2のとおりとする。
(支給の限度)
第5条 加算金の支給は、当該強度行動障害者1人につき1回を限度とし、その支給期間は、利用を開始した日から1年以内とする。
(承認申請)
第6条 加算金の支給を受けようとする対象事業所は、強度行動障害者短期入所特別支援加算事業支給承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支給の時期等)
第8条 加算金の支給は、月単位とし、当該月の翌月に支給するものとする。
3 加算金の支給は、支給月の末日までに口座振替による方法で行う。
(返還)
第11条 市長は、過誤及び偽りその他不正の手段により加算金の支給を受けた者に対し、強度行動障害者短期入所特別支援加算事業費返還決定通知書(様式第6号)により通知し、既に支給した加算金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第351号)
この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第373号)抄
この告示は、平成26年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
行動関連項目 | 頻度及び程度 | ||
0点 | 1点 | 2点 | |
本人独自の表現方法を用いた意思表示について | 1 独自の方法によらず意思表示ができる。 | 2 時々、独自の方法でないと意思表示がでないことがある。 | 3 常に、独自の方法でないと意思表示ができない。 4 意思表示ができない。 |
言葉以外のコミュニケーション手段を用いた説明の理解について | 1 日常生活においては、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いなくても説明を理解できる。 | 2 時々、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いないと説明を理解できないことがある。 | 3 常に、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いないと説明を理解できない。 4 言葉以外の方法を用いても説明を理解できない。 |
食べられないものを口にいれることが | 1 ない。 2 ときどきある。 | 3 週1回以上ある。 | 4 ほぼ毎日ある。 |
多動又は行動の停止が | 1 ない。 2 希にある。 3 月に1回以上ある。 | 4 週1回以上ある。 | 5 ほぼ毎日ある。 |
パニックや不安定な行動が | 1 ない。 2 希にある。 3 月に1回以上ある。 | 4 週1回以上ある。 | 5 ほぼ毎日ある。 |
自分の体を叩いたり傷付けたりするなどの行為が | 1 ない。 2 希にある。 3 月に1回以上ある。 | 4 週1回以上ある。 | 5 ほぼ毎日ある。 |
叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為が | 1 ない。 2 希にある。 3 月に1回以上。 | 4 週1回以上ある。 | 5 ほぼ毎日ある。 |
他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってくることが | 1 ない。 2 希にある。 3 月に1回以上ある。 | 4 週1回以上ある。 | 5 ほぼ毎日ある。 (ほぼ外出のたび) |
環境の変化により、突発的に通常と違う声を出すことが | 1 ない。 2 希にある。 3 週に1回以上ある。 | 4 日に1回以上ある。 | 5 日に頻回ある。 |
突然走っていなくなるような突発的行動が | 1 ない。 2 希にある。 3 週に1回以上ある。 | 4 日に1回以上ある。 | 5 日に頻回ある。 |
過食、反すう等の食事に関する行動が | 1 ない。 2 希にある。 3 月に1回以上ある。 | 4 週1回以上ある。 | 5 ほぼ毎日ある。 |
てんかん発作の頻度が | 1 年に1回以上ある。 | 2 月に1回以上ある。 | 3 週に1回以上ある。 |
別表第2(第4条関係)
基本額 (加算対象経費) | 基準額 |
対象者の支援にあたる職員の人件費 | 対象者1人当たり 日額 4,810円 対象者ごとに、日額に支援のあった日数を乗じ、対象者すべての額を合算した額 |