○東近江市入札及び契約手続等に係る不当な働きかけに関する取扱要綱

平成23年12月28日

訓令第30号

(目的)

第1条 この訓令は、東近江市が発注する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計等の業務並びに物品役務等(以下「公共工事等」という。)の入札及び契約手続等(以下「入札等」という。)に関し、職員に対し不当な働きかけ又は口利き行為等(以下「不当な働きかけ」という。)があった場合の取扱いについて、必要な事項を定めることにより、入札等の透明性、中立性及び公正性の一層の向上を図ることを目的とする。

(対象とする範囲)

第2条 この訓令において、「不当な働きかけ」とは、入札等に関し、職員に対して勤務時間の内外にかかわらず行われる行為で、次に掲げるものをいう。

(1) 特定の者を競争入札へ参加させること又は参加させないことを依頼する行為

(2) 特定の者に業務を受注させること又は受注させないことを依頼する行為

(3) 特定の者に有利又は不利となる発注方法若しくは入札参加条件の選定を促す行為

(4) 公表前に工事名称、工事概要、予定価格その他発注に関する情報を聞き出そうとする行為

(5) 公表前に入札参加予定者の情報又はその数等を聞き出そうとする行為

(6) 非公表の設計金額、積算基準、最低制限価格等を聞き出そうとする行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、当該行為により特定の者の便宜、利益又は不利益の誘導につながるおそれがあると認められる行為

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為は、不当な働きかけの対象としない。

(1) 不当要求行為に該当する行為で、その対応が別に定められているもの

(2) 陳情書、要望書等書面で提出されたもの

(3) 不特定の者が傍聴できる公開の場(市議会、審議会、公聴会等)で行われたもの

(4) 通常の営業行為の範囲であることが明らかなもの

(5) 単に入札等に関する事実の確認であることが明らかなもの

(職員の責務)

第3条 職員は、公共工事等の多くが経済活動や市民生活の基盤となる社会資本の整備を行うものであることを自覚し、発注事務に関しては、市民の疑惑を招くことのないようにしなければならない。

2 職員は、不当な働きかけを受けたときは、これを拒否するなど毅然とした対応をしなければならない。

(記録、報告等)

第4条 職員は、不当な働きかけを受けたときは、速やかに当該働きかけの内容等を不当な働きかけに関する報告書(別記様式)に記録し、市長に報告しなければならないものとする。

2 前項の場合において、必要と認めるときは、契約検査課において当該不当な働きかけを行った者から事情聴取を行うものとする。

(必要な措置)

第5条 不当な働きかけの内容が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する入札の公正を害すべき行為に該当するおそれのあるとき又は東近江市建設工事等入札参加停止及び指名停止基準(平成20年東近江市告示第253号)に規定する入札参加停止の措置要件に該当するときは、警察等関係機関又は公正取引委員会に通報するとともに、東近江市契約審査委員会に諮るなどの必要な措置を講じるものとする。また、不当な働きかけの内容により必要と認められるときは、東近江市ホームページ等でその内容を公表するものとする。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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東近江市入札及び契約手続等に係る不当な働きかけに関する取扱要綱

平成23年12月28日 訓令第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成23年12月28日 訓令第30号
令和5年4月1日 訓令第10号