○東近江市一般廃棄物最終処分場条例施行規則
平成24年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市一般廃棄物最終処分場条例(平成17年東近江市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(搬入時間等)
第3条 東近江市一般廃棄物最終処分場への搬入時間は、年末年始を除く毎週日曜日の午前8時から正午までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。