○東近江市母子生活支援施設における保護の実施に関する規則

平成24年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定に基づく母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を行うことについて、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み)

第2条 母子保護の実施を受けることを希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(入所の承諾)

第3条 福祉事務所長は、前条の申込書を受理したときは、当該申込みをした者が法第23条第1項本文に規定する要件に該当するかどうかを調査のうえ、母子生活支援施設への入所の適否を決定し、母子生活支援施設入所承諾通知書(様式第2号)又は母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第3号)により、その旨を当該申込者に通知するものとする。

(入所を承諾しない場合)

第4条 法第23条第1項ただし書に規定するやむを得ない事由は、次のとおりとする。

(1) 母子保護の実施以外の方法で法その他法令に基づくものにより保護を加えた方が適切であると認められるとき。

(2) 母子生活支援施設の定員を超過するとき。

(3) その他母子保護の実施が不適当であると認められるとき。

(世帯構成の変動の届出)

第5条 母子保護の実施を受けている者(以下「入所者」という。)は、その世帯構成に変動があったときは、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

(母子保護の実施の解除)

第6条 法第33条の4本文の規定による母子保護の実施の解除を行う場合は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 法第23条第1項本文に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 母子保護の実施以外の方法で法その他法令に基づくものにより保護を加えた方が適切であると認められるようになったとき。

(3) 児童が満20歳に達したとき。

(4) 入所している母子生活支援施設の管理上支障のある行為をしたとき。

(5) 虚偽の申込みにより母子保護の実施を受けたことが明らかになったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情のため退所させることが適当であると認められるとき。

2 入所者は、その意思により母子保護の実施の解除を受けようとするときは、母子保護実施解除申出書(様式第4号)を福祉事務所長に提出して、その承諾を得なければならない。

3 福祉事務所長は、母子保護の実施の解除を決定したときは、入所者に対し、母子保護実施解除通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、母子保護の実施について必要な事項は、その都度福祉事務所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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東近江市母子生活支援施設における保護の実施に関する規則

平成24年4月1日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)